クルマを買ったらステッカーだらけ! 「カッコ悪い」けど剥がしてOKなものとダメなものとは
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WEB CARTOP より
クルマに貼られているステッカーは全部剥がしても大丈夫?
クルマに好きなステッカーを貼ってカスタマイズするのは楽しい作業だが、頼んでもいないのに購入したときから貼ってあるステッカーは剥がしてもいいのだろうか。
美観を損ねるシール類はできれば剥がして、スッキリさせたいところなのだが……。
クルマに貼られているシールやステッカーは、法的に貼付が義務づけられている「標章」と、それ以外のものに大別できる。
法的義務のある標章は、車検の有効期限を記している「検査標章」(いわゆる車検証シール)と、「保管場所標章」(いわゆる車庫証明シール)の2種類だけ。
とくに「検査標章」は重要で、これを貼らないと道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科せられる(109条の8)。
「保管場所標章」も車庫法第6条で貼付が義務づけられているので、一部の車庫証明が不要とされる地域を除いて、原則として全車貼る必要がある。
ただし、「保管場所標章」は貼っていなくても今のところ罰則はない。
その他のシールに関しては、オーナーの判断で剥がしてしまってもかまわない。
例えば認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際にもらう丸いシール=「定期点検証票」(点検整備済みステッカー)は4色あって毎年色が変わる仕組みになっているが、ユーザー車検などを行なう人は当然縁のないシールなので、貼らなくてもOK。
貼らなくてもOKどころか、この点検整備済みステッカーは、定期点検の期日を過ぎたまま貼っていると保安基準違反になるので要注意。
続いて、リヤガラスに貼られている「燃費基準達成車」と「低排出ガス車」のシール。
この2種類のシール、じつは各メーカーとも2021年4月以降の新車から、順次貼付するのを廃止している。
もともと法的義務のあるシールでもなかったので、これは剥がしてしまっても問題ない。
クルマはよく見るとステッカーだらけ
ディーラーや販売店名の入ったシール
トヨタモビリティ●●、日産プリンス●●、ホンダカーズ●●、●●マツダ、etc.といったディーラー名や販売店名の入ったシールがある。
最近あまり見かけなくなったし、貼ってあってもサイズが小さく目立たないものになってきているようだが、これは剥がしたとしてもまったく不利益はない。
顧客情報はコンピュータで管理されているので、シールなど貼っていなくても、どこで購入したクルマかすぐにわかるし、サービスに違いはないはず。
輸入車などは正規代理店で買ったことがステイタス(?)になる場合もあるので、わざわざ剥がす必要はないかもしれないが、国産車なら貼っておいても販売店の宣伝にしかならないので気になる人は剥がしてしまおう。
給油口のシール
給油口の裏蓋に貼ってある、無鉛プレミアムやレギュラー、軽油などの油種を記したシールは残しておこう。
オーナーはもちろん油種を把握しているだろうが、オーナー以外の人が乗ることだってあるだろうし、貼ってあったとしても普段見える場所ではないので、デメリットはないはず。
空気圧のシール
運転席側のドアを開けたところに張り付けてある「タイヤ空気圧ラベル」。
これを見ることで指定空気圧がわかるので、けっこう重要なシールだ。
タイヤを買い換え、サイズが変わった場合は、タイヤメーカーのホームページにある「タイヤサイズ変更時の推奨空気圧検索システム」を使って、正しい空気圧を調べること。
純正タイヤの指定空気圧と違う場合は、自分でシールを用意して、その数字を「空気圧ラベル」の下にでも貼っておくと便利。
というわけで、クルマに貼ってあるステッカー類は、「検査標章」と「保管場所標章」以外なら、オーナーの判断で剥がしてしまってかまわない。
剥がすときは、シールをドライヤーなどで温めて剥がすか(お湯をかけるのもあり)、市販のシール剥がし剤(百均でも売っている)を使うのがおすすめ。根気強く、丁寧に作業するのがポイントだ。