クルマで「バック走行」し続けると違反になる? 状況によるも運転は慎重に… どんな違反になるのか
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くるまのニュース より
駐車場などに入る場合はバック走行でもOK?
クルマの運転をしているなかで、駐車場に入ったり、道を間違えたりした際にバック走行をして戻ったという経験がある人もいるかもしれません。
それでは、バック走行をし続けた場合には、どのような法律に抵触する可能性があるのでしょうか。
クルマは前進する以外に後退する事ができ、シフトレバーを「R(リバース)」に入れることで、バック走行が可能です。
駐車場に入る際や、狭い道で道を譲る際、または道を間違えて曲がり角まで戻るなど、様々な場面でバック走行を行う可能性があります。
では、バック走行をし続けた場合には、どのような法律に抵触する可能性があるのでしょうか。
とある警察署の交通課の担当者は次のように話します。
「道路交通法では、バック走行に関しての記載はありません。
そのため、バック走行が違反になるかならないかは現場での状況判断に委ねられます。
一般道でバック走行をする際に、明確な理由がある場合は違反にはならない可能性が高いです。
たとえば、駐車場にバックで入るときなどはバック走行での違反というものにはなりません。
しかし、ほかの車両や歩行者などの通行を妨げる場合は違反に該当するおそれがあります」
それでは、どのような行為がほかの車両や歩行者などの運転を妨げていると判断されるのでしょうか。前出の担当者は次のように話します。
「こちらも明確な基準はなく、ほかの交通状況を鑑みて現場での判断に委ねられます。
ただし、周囲の安全状況を確認せずに走行してしまい、後方の車両や歩行者に危険が及んだなどという行為があれば、安全運転義務違反に該当します」
この「安全運転の義務」は、道路交通法第70条に詳細が記載されており、簡単に言えば、運転者が各操作を確実にする他、そのクルマや周囲の状況に応じて他人に危害を及ぼさないようにしなければいけないというものです。
バック走行が逆走に該当する可能性もある?
また、バック走行の違反に関して、前出の担当者は次のようにも話します。
「一般道である程度の距離をバックで走行した場合は、逆走として通行区分の違反になる可能性があります。
しかし、バック走行で何メートル後退したら逆走に該当するという明確な基準がありません。
そのため、違反になるかどうかはやはり現場での判断となります」
逆走は、一方通行の出口からクルマで進入する行為や指定方向外の走行など、通行が禁止されている道路を走る行為です。
しかし、一方通行ではない道や指定の標識がなくても、一定の距離をバック走行した場合も逆走に該当する可能性があると言います。
また、稀に高速道路などの入口に誤って進入してしまい、バック走行で元の道路に戻るなどの行為が見受けられますが、これは危険な行為な他に通行区分違反に該当する可能性が高いです。
※ ※ ※
バックで走行し続ける行為は、周囲の状況や現場での判断によってどの違反に該当するかは変わりますが、不必要なバック走行は危険な行為となるのは明確です。
もし、駐車場などに入るのにやむを得ずバック走行をする場合には、後方の状況に十分に注意し、ほかの車両や歩行者の通行を妨げないように運転をしましょう。