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エンジンかけっぱなしでコンビニは違反です!! 「えっ!? 知らない!!」うっかりやりがちな違反12選
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ベストカーWeb より


 交通ルールは多岐にわたるうえに複雑なので、ベテランも知らない違反、うっかりやってしまう違反はたくさんある。知らないで違反するのはもちろん、知っているのにうっかりして……というのも後悔する。落とし穴的交通違反をご紹介!!

※本稿は2025年11月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、AdobeStock
初出:『ベストカー』2025年12月26日号

CASE 01:エンジンをかけたままクルマを離れる



 ちょっとだけだから、とコンビニの駐車場にエンジンをかけたままクルマを離れる人もいるが、道交法第71条5号では、

 「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」

 に抵触し、停止措置義務違反となる。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 02:信号待ちのタイミングでドライバー交代



 「あ~疲れた、運転代わって」と信号待ちのタイミングでドライバー交代。休日の夕方などではよく見かける風景でもある。

 信号待ちでのドライバー交代を禁止する法律はない。ドライバーがクルマから降りるという行為=停車とみなされるが、ドライバー交代という目的があり、速やかにクルマを動かせる状態にある。

 「交差点内や交差点から5m以内、横断歩道内、横断歩道から5m以内は駐停車禁止」ではあるが、罪に問われることはまれだと思われる。微妙ではあるが。

 しかしその一方で「CASE 01」のエンジンをかけたままクルマを離れることで道交通法第71条5号に抵触し、停止措置義務違反とみなされる可能性がある。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 03:高速道路でガス欠を起こしストップ!



 同じガス欠というトラブルでも、一般道と高速道路では扱いが天と地ほど違う。

 高速道路では違反となるが、一般道では基本的に違反とはならない。

 高速道路の場合は、道交法第75条10号「自動車の運転者の遵守事項」の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となる。

 ガス欠はドライバーの過失として判断される。

●反則金:9000円
●違反点数:2点

 一方、故障や事故などで停止する場合は違反とならないが、路肩などに停車する際に三角表示板や発煙筒を設置して後続車に知らせないと「故障車両表示義務違反」となる。これはガス欠でクルマを停車させる場合も同様だ。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 04:追い越されそうになったので加速



 ほかの車両に追い付かれた車両は、相手の追い越しが終わるまで速度を増してはならないという義務がある。

 自分よりも速度の速い後続車に対しては、法定速度内外を問わず、追い越すスペースがない場合はできる限り左に寄るなどして、後続車を先行させなければならない。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 05:サンシェードをつけたまま運転


 サンシェードの使用、カーテンの取り付けに関しては合法だが、運転席、助手席に使用したままの状態で運転すると、運転者の視界を妨げるため違反となる。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

 なお、カーテンの装着についての規定は、「いかなる場合でもカーテンが窓にかかってはいけない」という規定があり、全開していても窓にかかるようならば違法と判断される。

CASE 06:先行車や対向車がいるのにハイビーム



 ヘッドライトにはロービームとハイビームがあるが、正式名称はローがすれ違い用前照灯、ハイが走行用前照灯ということで、通常走行時はハイビームの使用が原則となっている。

 しかし、対向車、前走車、歩行者がいる場合にハイビームを使用すると、まぶしくて視界を奪うことになり危険という理由で『減光等義務違反』となる。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 07:路線バスが発進するのを妨げる



 路線バスが乗客の乗降を終えて右ウィンカーを出して発進しようとしているのに誰も入れない、というのはよく見かける。

 急いでいるから、バスが前を走ると運転しづらい、などの理由があるのは理解できる。しかし、これは『乗合自動車発進妨害違反』となる。

 バスが再発進しようとした時の後続車は、徐行や一時停止などにより合流させる必要がある。

●反則金:6000円
●違反点数:1点

CASE 08:交差点の手前30メートル以内の追い越し



 前走車の前に出る行為には、車線変更して前に出る『追い越し』と車線変更しないで前に出る『追い抜き』の2通りある。その差は車線変更の有無だが、理解していない人は意外に多い。

 交差点(優先道路走行中は除く)、横断歩道、踏切の手前30m以内では、追い抜きも追い越しも禁止されている。しかし、実際に街でこれを意識して守っている人は皆無と思えるレベル。

 なお、前のクルマが追い越しをしようとウィンカーを出しているのに、我先にとその後ろから抜く行為は『二重追い越し』で違反。前のクルマが追い越しを終えるまで待つ必要がある。何気なくやっているかもしれないが、非常に事故の危険が高いので要注意。

●反則金:9000円
●違反点数:2点

CASE 09:前を走るクルマを左側から追い越し



 高速道路を走行中に追い越し車線をゆっくり走るクルマにイライラMAX。エイヤと左に車線変更をして前に出た後に再び追い越し車線に復帰。これは左側追い越しの違反となる。

 ただし、左側追い抜きは禁止されていないため、走行車線に進路を変え、前走車を追い抜くことは合法。その後、走行車線の遅いクルマを追い越すため再度追い越し車線に出ることで結果的には左側追い越しに成功となるが、グレーながら、違反とならないだろう。

 一般道でも左側追い越しは原則禁止だが、高速道路と違い右折待ちのクルマなどもあるため、それらを左側から抜いても問題ないなどの例外はある。

●反則金:9000円
●違反点数:2点

 ちなみに高速道路の追い越し車線を走り続けるのは、『車両通行帯違反』となり、反則金は600円、違反点数は1点だ。

CASE 10:サンダルなどを履いて運転する



 都道府県によってはサンダル、ハイヒールなどでの運転を明確に禁止しているところもあるが、道交法には禁止条項はない。

 しかし、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(道交法70条)により、『安全運転義務違反』に問われる可能性がある。

●反則金:9000円
●違反点数:2点

CASE 11:歩道や路側帯を一時停止せずに横断



 歩道を横切る時は一時停止、クルマを運転する人なら知っているだろうが、例えば右折してコンビニやガソリンスタンドなどに入ろうとした時に、明らかに歩行者、自転車がいないと時はそのまま突っ切ってしまうなど、わかっていてもやりがち。

 しかし、歩道を横切る際は歩行者の有無に関係なく、一時停止が義務となっているので違反となる。

●反則金:9000円
●違反点数:2点

CASE 12:ヘッドレストを外したままで運転



 子どもを後ろに乗せた時、子どもが見えるようにヘッドレストを外して運転するケースは少なくないという。

 道路運送車両の安全基準で、運転席、助手席にヘッドレストを装着するのは義務付けられていて、ヘッドレストがない状態で運転するのは非常に危険。

 これで青切符を切られることはないが、重大な不正車両とみなされた場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

 また不正改造車は、15日以内に元に戻し検査を受ける必要もあり、ヘッドレストを外しての運転は考えている以上に重大違反なのだ。

【番外コラム】こんな時はどうする?



●どっちが優先?

 優劣がなく信号もない交差点に複数台の車両が進入した場合の優先順位。まず、右折と直進では直進が優先となる。さらに自分から見て左側の車両が優先というのが原則だ。

●ウィンカーは右? 左?

 優先道路などに合流して左側に行く場合に意外に間違っているのがウィンカーの出す方向。合流する時のポイントは、停止線の有無。停止線がある場合は交差点とみなされるため、左側にウィンカーを出す。

 一方、停止線がない場合は、車線変更と同様に右側に出す。道路の交差する角度ではないことを覚えておこう。

●踏切で一時停止不要!?

 踏切を横切る場合には、その直前で一時停止することが義務付けられていて、それに違反すると反則金9000円、違反点数は2点となる。

 しかし、踏切に信号が設置されている場合は、信号に従えば一時停止は不要。逆に一時停止されると、後続車の混乱を招くので注意されたし。

【番外コラム】混乱必至!! センターラインや車線境界線は難解!

 センターラインは、道幅が片側6m以上の場合は、白実線のみで、はみ出し禁止。一方道幅が片側6m未満の場合は、3種類あり、白色破線:はみ出し、追い越し可能、白色実線:はみ出し可能、黄色実線:追い越しのためのはみ出し禁止。

 3線がミックスされたサンドイッチ系は自分の走行側の車線が有効だ。

 そのほか車速を上げさせないよう狭く見せるドットラインがあるが、走行規制とは無関係。

 道路のレーンを区切る車線境界線は、線種はセンターラインと同じだが、黄色実線は車線変更と追い越し禁止、白線は実線、破線ともラインをまたいでの車線変更、追い越しとも可能と、センターラインと意味合いが違うので要注意。

【番外コラム】2026年9月1日……生活道路の最高速度が60km/hから30km/hに!



 2026年9月1日から主に地域住民が日常生活に利用するセンターラインなどがない生活道路の最高速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。歩行者とクルマの事故の場合、道路幅が狭いほど致死率が高いことから最高速が半減となる。

 生活道路以外の一般道では、(1)道路標識または道路標示がない中央線または車両通行帯が設けられている一般道路(2)道路の構造上などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路は、従来どおり最高速は60km/hのまま。

 従来はゾーン30のほか最高速度の標識がない場合は生活道路の最高速は60km/hだったため、同じ感覚で走っていると、一般道での30km/hオーバーは一発免停となる。甘く見ていると痛い目に遭う恐怖の変更だ。



引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1405364


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