よく聞く「安全運転義務違反」! 該当する運転ってどんなもの?
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WEB CARTOP より
「安全運転義務違反」に該当する行為を解説!
自動車事故の法令違反別発生原因のなかで、もっとも多い違反をご存じだろうか? じつは約74%が安全運転義務違反となっている。
死亡事故に限定すれば、令和2年中の交通死亡事故発生件数を法令違反別(第1当事者)では、安全運転義務違反が54.3%。ちなみに最高速度違反はたったの5.6%しかない(内閣府 令和3年交通安全白書より)。
ドライバーにはクルマを安全に運転する義務があり、それを怠ったから事故が起こったといえばそれまでだが、具体的にはどんな行為が安全運転義務違反に当たるのか?
まず道路交通法には「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(第70条第1項)とあり、これに規定に反した行為が違反になる。
より細かくいうと、「運転操作不適」「漫然運転」「脇見運転」「安全不確認」「その他」の5つが安全運転義務違反になる。
運転操作不適
これはハンドル操作の誤りや、高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違いなど、運転操作ミスのこと。片手運転やウインカーの不使用などもこれに該当する。
これが法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」のうち、14.5%。
漫然運転
次が漫然運転。考えごと等をして運転への注意が緩慢になり、ボーっとしているような状態のこと。
法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」のうち、13.6%。
違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる
安全不確認
前方、後方、左右の確認不十分で他車や歩行者等を見落としているケース。合流時の接触なども安全不確認の典型的な例。
法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」では、11.6%が安全不確認。
脇見運転
車外の景色や事故の現場などに気を取られたり、車内で探し物をしたりして、前方不注意となった状態のこと。運転中にスマートフォンやカーナビを操作することも含まれる。
法令違反別交通死亡事故発生件数の「安全運転義務違反」では、8.8%が脇見運転。
その他
その他、「動静不注視」(周囲のクルマや自転車、歩行者の存在を認識していながらも、相手の動静への注視を怠ること)や、「安全速度違反」(制限速度内であっても、見通しの悪いところや交差点など、危険が予測できる個所で減速・徐行をしなかった場合)、「予測不適」(自分や相手の速度や距離、「避けてくれると思った」など行動に対する判断誤り)も、安全運転義務違反のカテゴリーに入る。
またペットを抱えての運転や、運転に適さない服装、履き物なども、安全運転義務違反を問われることもある。
なお、取り締まりで「安全運転義務違反」を咎められると、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる。
いずれにせよ、「注意一秒、怪我一生」と言われるとおり、ちょっとした不注意が大事故に結びつくのが「安全運転義務違反」であり、事故原因の7割以上を占める要素なので、ハンドルを握る際は今一度気を引き締めて、集中力が途切れることなく運転しよう。