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よく考えれば徐行って何キロ? 覚えているようで忘れてる!? ホントの意味
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ベストカー Web より


 狭い住宅街や学校の近くなどでよく見かける「徐行」の標識や道路上のペイント。何となくスピードを落とさなければいけないことはわかるものの、「徐行」って具体的には何km/hで走ればいいのか知ってます!?

文/井澤利昭、写真/写真AC、国土交通省

■具体的なスピードは決まっていない!? 「徐行」で重要なのは“すぐに止まれる”こと



 赤い枠で囲われた三角形に「徐行」の文字が書かれた標識が掲げられていたり、道路上に「徐行」の文字がペイントされているのが、文字どおり「徐行」が必要とされる場所だ。東京オリンピック2020の開催に合わせ、2017年からは英語の「SLOW」という文字が併記された標識も増えてきている。

 「徐行」する場所を示すこれらの標識は、ドライバーであれば日常的に目にしているはずだが、その意味をあまり深く考えず、なんとなくアクセルを緩めるだけという人も多いはず。

 そもそも「徐行」が指示されている道路では、具体的に何km/hでクルマを走らせるが正しいのだろうか?

 自動車教習所の教本などには「1m以内で止まることができるおおむね10km/h以下」と記載されているため、そう覚えている人も多いかと思うが、ここでポイントとなるのは、具体的な速度ではなく“すぐに止まれる”というところ。

 「徐行」は道路交通法第2条20号で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定められており、法律上でも具体的な速度が明記されていないのだ。

 あくまで「すぐに止まることができる」ことが重要なため、仮に10km/h以下で走行していても、ブレーキから足を外しているなど、すぐに停車できない状況であれば「徐行している」ということにはならない。

 クルマが停車するまでの時間や距離は、下り坂や未舗装路といった路面状況によっても変わるうえ、同じ路面であっても雨や雪など天候の違いなど、速度以外のシチュエーションで大きく変わってくるからだ。

 「徐行」を示す標識や道路上のペイントが目に入ったら、まずはアクセルから足を離して十分に減速。“いつでもすぐ停車ができる”よう、常にブレーキペダルに足をかけておくくらいの心がまえが必要だ。

■標識で指示されているところ以外でも必須! 徐行が必要な場所とは?




 では、「徐行=いつでも止まることができる速度」で走る必要がある場所とは具体的にどのようなところなのだろうか。

 標識や道路上のペイントで指示されているところはもちろんだが、それ以外でも「見通しがきかない交差点(信号機や優先道路を通行している場合を除く)」や「道路の曲がり角」、「上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂」といった場所では徐行が必要なことが、道路交通法第42条で定められている。

 また上記の場所以外にも「狭い道路などで歩行者の近くを通る場合」や「道路外に出るために右左折するとき」、「身体障がい者や幼児のそばを通過するとき」、「ぬかるみや水たまりのある場所を通行する場合」など、道路交通法34条~36条で定めているシチュエーションでも徐行が必要とされている。

 そう言われると難しく感じるかもしれないが、要するに先の状況が把握しにくい見通しが悪い場所で、歩行者や他のクルマとの接触や事故が起こる可能性がある場合は、安全のため徐行する必要があると考えればわかりやすい。

 塀や駐車車両などがあり見通しの悪い交差点に進入する場合は、十分に減速して左右が安全あることを確認する、狭く人通りが多い道では歩行者の突然の飛び出しにも対処できるようブレーキペダルに常に足をかけておくなど、いつでもクルマを止められる準備をしておくことは必須だ。

 ちなみに、十分な徐行をせず「徐行場所違反」となった場合、違反点数2点に加えて普通車であれば7000円の反則金が科される。

■登下校する子どもたちが多い「スクールゾーン」でも徐行は必要?



 徐行が必要とされるシチュエーションのひとつとして「幼児のそばを通過する場合」があることは先ほども述べたが、多くの子どもたちが行き交う、登下校時の「スクールゾーン」ではどうだろうか?

 ご存じのとおり、スクールゾーンとは学校や幼稚園、保育園など中心にした半径500mほどのエリアにある道路を、午前7時から9時30分など、通学・通園時間帯である(地域によっては下校時間も)に限り、クルマの通行などに一定の制限が設けられている場所のこと。

 スクールゾーンというと車両の進入が全面的に禁止されているイメージを持っている人もいるかもしれないが、一方通行や制限速度が通常時より抑えられているなど、その規制内容は地域によってさまざまだ。

 また、緊急車両などを除く一般車両の走行が原則禁じられているケースであっても、スクールゾーン内に自宅や車庫、職場などがあるといった正当な理由がある場合は、管轄する警察署に申請することで通行が許可されることもある。

 そうしたクルマの通行ができる場合でも、スクールゾーン内を含む学校などの近くを走る場合は、いつも以上に十分注意しながら運転することを心がけたい。

 友達同士で悪ふざけをしながら飛び出してくる子どもや集団で通園する幼児の列など、多くの子どもたちが通る時間と場所に設定されているスクールゾーンではやはり、いつでも止まることができる「徐行」での走行が基本と思っていていいだろう。

 子どもは予測できない動きをすることもあるため、たとえ人の気配を感じないような場所であっても油断は禁物だ。

■最近増えてきている!? 幹線道路近くの住宅街になどにある「ゾーン30」




 スクールゾーンと同様、エリア全体としてクルマのスピードを抑えることを目的として2011年頃から始まったのが「ゾーン30」と呼ばれる交通安全対策だ。

 これは交通量の多い幹線道路などに囲まれた住宅街などが、渋滞時に先を急ぐクルマの「抜け道」となってしまうことで、住民の生活道路での安全が脅かされるという問題を解消するため、道路や交差点ごとではなく、地域全体の制限速度を30km/hに抑えることを定めたもの。

 2021年からは30km/hの制限速度に加え、狭さくやスラロームといった物理的デバイスを組み合わせることでさらに安全性の向上を図った「ゾーン30プラス」も整備されてきている。

 「ゾーン30」内では文字通り制限速度が30km/hとなっているため常に徐行する義務はないものの、その多くが狭い住宅街ということもあり、見通しの悪い交差点を通過したり右左折をする場合、歩行者の近くを通るときなどは、やはり徐行が必要となる。

 交通弱者である歩行者を巻き込む事故を未然に防ぐことはクルマを運転するドライバーにとって最も重要なこと。

 ルール上、徐行が必要とされている場所やシチュエーションではもちろんだが、それ以外でも危険であると感じる場面であれば、いつでもクルマを停止できる「徐行」は率先して行いたい。交通事故に対する用心に“やりすぎ”はないはずだ。

引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/725393


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