なぜ…「マイナ免許証」が使えない!? 「従来の免許証」を使って! 3月24日から始まる「一体化」で注意すべき点とは
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くるまのニュース より

「マイナ免許証のみ」保有だと、一定の制限を受ける可能性も!
2025年3月24日から、運転免許証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ免許証」の運用が開始されます。
しかし、一部のサービスなどでは「マイナ免許証と従来の免許証の併用」または「従来の免許証」での利用を呼びかけています。
どういうことなのでしょうか。
ついに3月24日から、運転免許証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ免許証」の運用が始まります。
このマイナ免許証とは、マイナンバーカードのICチップに免許証番号や免許証の有効期間、免許の種類・条件などの免許情報が記録されたもので、見た目はマイナンバーカードそのものです。
なおマイナ免許証の登場により、免許保有者は次の3つの免許証の持ち方から1つを選択できるようになります。
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1 従来の運転免許証を返納し、マイナ免許証のみを保有する
2 従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を保有する(2枚持ち)
3 従来の運転免許証のみを保有する
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1の場合は本人確認書類が1枚に集約されるため、管理が容易になると考えられます。
また2を選択すると、仮にどちらかを紛失してしまっても、免許証不携帯にならずに車両の運転を継続できます。
マイナ免許証を保有するかどうかについては免許保有者の中でも意見が分かれています。
そうしたなかで、現状ではマイナ免許証のみを保有する場合、カーシェアリングサービスを利用できなくなるおそれもあります。
一般的にカーシェアリングサービスの会員登録時や免許更新時にはスマートフォンで運転免許証の画像をアップロードする方法が採用されていますが、マイナ免許証には免許情報が一切記載されておらず、この方法を利用できないためです。
現在、大手カーシェアリングサービスのウェブサイトにおいてはサービスの利用・継続を希望する場合、マイナ免許証と従来の運転免許証を併用するか、従来の運転免許証を使って手続きをするよう求めています。
実際にタイムズレンタカーを展開するパーク24は、次のようにアナウンスしています。
「弊社タイムズカーレンタルのサービスにおいて対応ができるよう進めておりますが、当該免許証に対応するソフトウェアやハードウェアの発売が未定のため、大変恐縮ながら、従来の運転免許証のみの受付とさせていただく予定です。
レンタカーをご利用の際は、『マイナ免許証と従来の免許証の併用』または『従来の免許証』にて発行・更新いただきますようお願いいたします」
今後マイナ免許証に対応したソフトウェアおよびハードウェアが開発される可能性もありますが、当面は上記のような対応が続くものとみられます。
とはいえ、マイナ免許証に記録された免許情報はまったく確認できないわけではなく、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」を使用することで、免許情報をスマートフォンなどに表示できます。
レンタカー業者によっては、このアプリの機能を使って店頭で免許情報を提示すれば、通常と同じようにレンタカーを借りられるケースもあるため、それらの業者を利用する際には事前にマイナ免許証が利用できるか確認することが大切です。
※ ※ ※
マイナ免許証のみを保有する場合、紛失時やカーシェアリングサービスの利用などの点で制限を受ける可能性があります。
本人確認書類を1枚に集約したいかどうか、日常的にクルマを運転するか、カーシェアリングを利用するかなど、各個人の事情に合わせて免許証の持ち方を選択する必要があるといえるでしょう。

そもそも「マイナ免許証」のメリット・デメリットは?
まず主なメリットとして、以下の4点が挙げられます。
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1 住所・氏名の変更手続きがワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ保有する場合)
2 免許更新時の講習をオンラインで受講できる(優良運転者・一般運転者が対象)
3 免許証の住所地以外での免許更新が迅速化され、免許更新期間もこれまでより延長される
4 免許関連の手数料が最も安くなる(マイナ免許証のみ保有する場合)
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1に関して、これまで引っ越しや結婚などにともなって住所・氏名変更をする際は、マイナンバーカードを市町村役場で、運転免許証を警察でそれぞれ手続きする必要がありました。
しかしマイナ免許証を保有していれば、それらの手続きが市町村役場のみで完了します。特に都道府県をまたぐ転勤が多い人にとっては、利便性が向上するといえるでしょう。
次に2は、マイナ免許証を使うことで、免許更新時の講習をパソコンやスマートフォンなどから好きな場所・好きな時間にオンラインで受講できるというものです。
あくまでオンライン化するのは講習部分のみで、視力検査や写真撮影、免許情報の書き換えなどは警察でおこなわなければなりませんが、それでも小さな子どもを持つ家庭からは「これまで子どもを連れて講習を受けていたのでありがたい」と喜びの声も上がっています。
また3について、これまで免許証の住所地以外で免許更新ができるのは優良運転者に限定されていた上、更新期間も通常より1か月短い状況でした。
今後はマイナ免許証を持つことで優良運転者だけでなく一般運転者も手続きができるほか、更新期間も通常と同じ2か月に延長されます。
さらに4で挙げたように、運転免許証に関する手数料はマイナ免許証のみを保有するケースが最も安くなります。
一例として、免許更新時の手数料はマイナ免許証のみを保有する場合が2100円、2枚持ちの場合が2950円、従来の運転免許証のみを保有する場合が2850円になります。
このようなメリットがある一方、「マイナ免許証を紛失すると再発行に時間がかかる」という点や、「マイナ免許証の券面に免許情報が記載されない」というデメリットも指摘されています。
もしマイナ免許証を紛失した場合、まず市町村役場でマイナンバーカードを再発行してもらう必要があるものの、この再発行には原則1週間かかると言われています。
加えて、その後警察で、再発行したマイナンバーカードのICチップに免許情報を記録する手続きをしなければいけません。
マイナ免許証のみを保有するケースでは、上記の手続きが完了するまで車両の運転ができず、仮に運転をすると免許証不携帯の違反に該当します。
ただし、従来の運転免許証はいつでも再発行が可能であるため、すぐに車両を運転しなければならない状況であれば、その方法を検討しても良いでしょう。
そしてマイナ免許証の券面に免許情報が記載されないことにより、「ゴールド免許なのか」や「どのような免許を持っているか」など、一見しただけでは免許情報を確認できないという弊害もあります。