どこまでが罰則のある「ながら運転」になる? 緊急事態での「携帯操作」や「飲食」の扱いを調べた
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WEB CARTOP より
運転中の携帯はアウト! では飲食は?
道路交通法の「第71条第1項第5号の5」によると、「自動車や原動機付自転車を運転する場合、停止しているときを除き、携帯電話や無線通話装置を使ったり画像表示用装置を注視してはいけない」ことになっている。
しかし、但し書きもあり、「使用を禁止する携帯電話や無線通話装置は、全部または一部を手で保持しなければ送受信を行えないものに限る」としている。つまり、ハンズフリー機能を使えば、携帯電話などによる会話が可能になる。
また、「傷病者の救護または公共の安全の維持のため、当該自動車等の走行中に、緊急やむを得ず行うものを除く」とされている。
たとえば煽り運転の被害を受けたり、自車の前方へまわり込んで急ブレーキをかける、幅寄せをされるといった行為があったときは、自車の乗員や公共の安全が脅かされている。
つまり、緊急事態だから走行中に携帯電話を使用しても許されるわけだ。
このように、運転している際などに起きた緊急時は「どちらが安全か」を常に考えて行動したい。もちろん、運転中に携帯電話を握って緊急ではない会話をするのは危険だ。
しかし、煽り運転の被害を受けているときに警察に連絡しないと、さらに大きな危険が生じる可能性が高い。
それは運転中に携帯電話を握って会話することによる危険を上まわることが予想される。
したがって緊急時には、運転中に携帯電話を利用しても許されるのだ。
この「どちらが安全か」は、さまざまな場面で直面する。たとえば交差点で信号待ちをしているとき、後方からサイレンを鳴らして緊急走行する救急車が近付いてきたとする。
大きな交差点であれば、安全を確認しながら横断歩道の先まで前進して、救急車が通れるスペースを確保する。
自車が交差点に少し進入するから、正確には違法性が生じるが、「どちらが安全か」を考えると救急車の走行を妨げないことを優先すべきだ。
では、運転中の飲食はどうか。
その程度によっては、携帯電話の利用に準じた危険が生じる。
カップホルダーの飲み物を飲んで素早く戻すなら、喉が乾いてイライラするより安全かもしれない。
しかし、カップホルダーの飲み物を持ち続けていたら携帯電話を握っているのと同じだ。
運転中の食事も同様で、ハンバーガーやおにぎりなどを持ち続けることになるだろう。
そうなると道路交通法第70条に抵触する。「運転者は、ハンドルなどの装置を確実に操作し、他人に危害をおよぼさない運転をしなければならない」とされているからだ。
ハンバーガーやおにぎりを持ち続けると、ハンドルなどを確実に操作できない危険が生じる。
それならカップホルダーにスッポリと収まるお菓子などはどうなるのか?
飲み物を飲むときと同じように、パクッと口に含んだらスグに戻す。
このように持っている時間を短縮できる食事なら、危険性も下がり、お腹が減ってイライラするより安全かもしれない。
これも「どちらが安全か」を考えて判断すれば良いのだ。