それ違反だろ! 知らなかったじゃ済まされない! うっかり交通違反5選
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ベストカーWeb より
違反だとは知らなかったが、実は交通違反だった……。知っていそうで知らない、もはや知らなかったじゃ済まされない、うっかり交通違反を挙げてみた。
文:ベストカーWeb編集部、写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真/Adobe Stock@xiaosan)、写真AC
■高速道路で追い越し車線を走行し続ける
2車線以上ある高速道路の追い越し車線をずっと走り続け、後ろからクルマが来ても譲るどころか、まるでブロックするように居座り続けるクルマが多いこと多いこと。筆者はアメリカ、欧州各国、北欧の高速道路を走ったことがあるが、追い越し車線を居座り続けるクルマがこれだけ多いのは、日本だけの特徴といえるかもしれない。
なかには追い越し車線を走り続けていても法定速度を守っているから何が悪いんだと主張する人もいるだろう。これは大きな間違いだ。そもそも追い越し車線を走り続けること自体が「通行帯違反」に当たるからだ。
道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルールなのだ。
追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても、「通行帯違反」となり、違反点数1点で反則金6000円が科せられる。ではどれくらい追い越し車線を走り続けると捕まるかだが、おおよそ2km程度が目安となっている。
【反則金】普通車6000円
【違反点数】1点
■高速道路上でガス欠
高速道路を走行中、燃料計を見て、まだ大丈夫、大丈夫と給油するタイミングを外してしまい、ガス欠してしまい、走行車線に停まってしまったら交通違反になるのか?
第75条の10「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」。
つまり、ガス欠は高速自動車国道等運転者遵守事項違反となるのだ。
燃料警告灯が点灯から30~50km程度は走ることができるのが一般的だが、高速道路ではガソリンスタンドがない、つまり給油できない区間があることを忘れているとガス欠になってしまう。
例えば、中央道の恵那峡SA上下線~東名高速浜名湖SA上下線。この区間は130.4km区間に渡ってガソリンスタンドが設置されていない。また、圏央道菖蒲PA内回り&外回り~東名高速足柄SA上下線の136.9km区間で給油することができない。
実際に、ガソリン残量の確認を怠ったことにより高速道路の1車線に停車し、渋滞を発生させたトラックに対し、道交法違反に当たるとして切符処理が行われている。ガス欠にならないよう、燃料計をチェックしよう。
【反則金】普通車9000円
【違反点数】2点
■エンジンをかけたまま停車しコンビニへ
自動販売機やコンビニで商品を購入するために、短時間ならいいやとエンジンをかけっぱなしにしたまま駐車していませんか?
第71条5には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」。つまり、エンジンをかけっぱなしのまま放置すると違反になるのだ。尚、東京都では環境確保条例で駐停車時のアイドリングを原則禁止している。
また、クルマを停車してから降りる際に、後方の安全確認をせずドアを開け、交通の邪魔や危険を加えることも違反となる。防犯のためにも降車したらエンジンを止め、施錠する習慣を!
【反則金】普通車6000円
【違反点数】2点
■ゲリラ豪雨の後、水たまりを走行中、歩行者に水をはねてしまった
最近、ゲリラ豪雨などで道路が冠水する状況が多くなってきた。そうした道路のぬかるみや水たまりを走行する際、歩行者に水や泥をはねてしまった。これは違反になるのだろうか?
第71条1には 「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」とある。
もちろんわざとじゃないにしても、違反は違反。水たまりやぬかるんだ道路を走行する時は徐行し、歩行者に飛散させないよう注意し走行しよう。
【反則金】普通車6000円
【違反点数】なし
■むやみにクラクションを鳴らす
第54条2 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とあり、これは警音器使用制限違反となる。
警音器とはクラクションのこと。クラクションが使用できるのは、以下の通り。
・左右の見通しのきかない交差点
・見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする時
・山地部の道路、その他曲折が多い道路で道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとする時
もちろん、前方のクルマが遅い時などにクラクションを鳴らす行為や、危険を知らせる以外に歩行者に向かってクラクションを鳴らした場合も違反となる。
【反則金】普通車3000円
【違反点数】なし