ずっと右車線は「ダメ」!? 高速道の追い越し車線「居座り」はゼッタイNG! 後続車の正しい「対処」方法とは
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くるまのニュース より
高速道路で守るべき「原則」を忘れているドライバーが多すぎる!?
高速道路を走行中に「追い越し車線」をノロノロ走り続けるクルマに出くわすことがあります。これらのクルマは、なぜ車線を譲らないのでしょうか。
またそのような状況に遭遇した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
片側2車線以上の道路では、特に指示がある場合を除いて、左側が「走行車線」で、右側の中央寄りが追い越し車線と決められています。
道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されています。
つまり通常は走行車線を走り、追い越し時に追い越し車線を使って前走車を追い越したあと、走行車線に戻るのが基本的なルールなのです。
ただし高速道路での状況を見る限り、この「原則」を理解してないドライバーも意外と多いようです。
なお追い越し車線を延々と走り続けるのは、たとえ法定速度以内であっても「通行帯違反」となります。減点1で反則金6000円が科されます。
具体的に、追い越し車線をどれくらい走り続けると違反になるのでしょうか。
筆者(Mr.ソラン)の過去の取材や、SNSなどの声を総合すると、警察では取り締まりの目安を「2km程度」としているようです。
すなわち、高速道路を時速100キロで走行している場合は、1分12秒(72秒)のあいだ追い越し車線を走り続けると、取り締まりの対象となることになります。
クルマの運転免許を所持するドライバーならば、これらについて熟知していなければならないはずです。
ルールを失念しているのか、後続のクルマが困っていることに気づかない(余裕がない)のか、後続が困っていることを気づきながらあえてやっているのかわかりませんが、迷惑なことは間違いありません。
しかしあおり運転が社会問題化している現在、たとえ後続車が困っても、パッシングやクラクションで知らせることもできません。
そのため、追い越し車線をノロノロ運転で走行するクルマに遭遇しても、基本的には、じっと我慢して車線が開くのを待つのが安全です。
ただ、あまりに交通の流れを阻害しているような場合は、走行車線側の空きのタイミングを見計らいながら、走行車線から法定速度内で追い抜く方法であれば、違反となることなく対応することができます。
注意してほしいのは、追い越し車線で前走車に追いつき、そのあと走行車線に移っても、すぐには追い越しをしないことです。
道路交通法のうえで、「追い越し」と「追い抜き」は、意味が異なります。
交差点などの特殊な例を除けば、基本的に進路(車線)を変えて前車を抜くのが“追い越し”で、右側から抜くことが前提となります。
どのようにしたら良いのでしょう。
まず追い越し車線から走行車線に移り、しばらく走行車線で様子を見ます。
追い越し車線のクルマが、変わらずノロノロ運転しているのを確認してから、そのまま走行車線を走り、法定速度以下で追い抜く場合は、クルマが進路を変えずに前走車の前に出る“追い抜き”であり、違反とはなりません。
一方、車線を変えて走行車線側から追い越すことは、「追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)」となり、減点2点、反則金9000円が科されます。
※ ※ ※
ゆっくり走れば安全だと考えがちですが、週末の高速道路などで大小さまざまなクルマが走るなかで、周囲に構わずひとり漫然とした運転をすることは望ましくありません。
状況に応じ後続車などにも目を配るとともに、上り坂が続く区間などではアクセルを思い切って踏み込むなどして速度維持に努めることも、ドライバーに必要な運転スキルといえます。
法定速度を守ることは大前提ですが、同時に自分のクルマが周囲の流れに乗っているか(乱していないか)どうかについても、意識しながら運転するように心がけましょう。