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ご存じですか? 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度
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自動車に関わる税金が状況により免除される場合があります!


車にかかる税金はいくつかありますが、その中で自動車税環境性能割と自動車税種別割に減免制度がある事をご存知ですか?
具体的には、身体障害者の方等のために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車又は構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税環境性能割・自動車税種別割に対する減免制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、各自治体の窓口やディーラーの営業マンなどに内容をご確認の上、申請手続をしてください。
なお、本記事の内容は登録車(普通自動車)の内容となります。
軽自動車税種別割減免制度につきましては、区市町村の管轄になるため内容が異なりますのでご注意ください。


■ 障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免
障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免を受けることができます。

・減免の対象となる手帳及び障害の程度(東京都の例)


・減免の対象となる自動車(東京都の例)


*個人名義の自家用自動車(自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載されている自動車)に限ります。
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」又は「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。
*割賦販売以外で使用者設定されている場合は、使用者の方も障害者自身または「生計を同じくする方」である必要があります。
*運転免許証に条件が付されている場合は、条件に合った自動車でなければなりません。
(例「総重量1.5t以下の車両に限る」、「オートマチック車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等)


■社会福祉法人等が所有する自動車に係る自動車税種別割の減免

社会福祉法人等が所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送又は利用者に対する供給物品の輸送に自動車を専用する場合は、申請により自動車税種別割の減免(全額)を受けることができます。


(東京都の例)
■その他
ほかには、
 ・指定自動車教習所(代表者又は経営者を含む)が所有する教習用自動車に係る自動車税種別割の減免
 ・防火・防犯・交通安全協会が所有する自動車に係る自動車税種別割の減免
 ・自動車税種別割のグリーン化税制に係る減免(自動車税種別割の重課分)
 ・構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免
 ・構造上障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税環境性能割の減免
 ・構造上専ら身体障害者の方が運転するための営業用自動車に係る自動車税環境性能割の減免
 ・中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免
などがあります。
といっても、なかなか難しい言葉が並んでいるので、ちょっと分かり辛いかもしれません。
まずは、販売店や担当の営業マンに聞いてみるのが早いかもしれません。



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