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この事故、保険が使えません!! せっかくの自動車保険で損しないために覚えておきたいコト!
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ベストカーWeb より


 自動車保険に加入するときには、「ほとんどの事故で保険が使えます」と説明されることが多いのにもかかわらず、実際に事故が起きると「今回のケースは免責です」と使えないケースが出てきます。「補償されるはず」と思い込んでいたことが、実際には保険対象外で結果的に大きな出費を招くことも少なくありません。「保険があるから大丈夫」と思い込まず、内容と運用ルールを、再確認しましょう。

文:佐々木 亘/画像:Adobe Stock(トビラ写真=DESIGN ARTS@Adobe Stock)

あるあるの事故でも保険が使えないケース



 日常的によくあるクルマの事故でも、場合によっては保険が下りないケースがあります。

 たとえば、コンビニで「少しの間だから」とエンジンをかけたまま車を離れ、その間に車を盗まれた場合です。このケースでは、多くの保険会社で「鍵の管理義務違反」として扱われ、補償対象外となる可能性があります。

 それだけでなく、暑い日に窓を開けたまま車を離れ、バッグを盗まれた場合も同様で「施錠義務違反」とみなされてしまうのです。

 また、台風やゲリラ豪雨の冠水で車が水没した場合、車両保険(一般型)で補償されます。しかし、「冠水注意の看板があった」「避けられる状況だった」「ニュースで冠水危険と言われていた」など、あらかじめ予見できたのにも関わらず、これらを無視して進入したと判断されると「故意・重大過失」とみなされ、保険が免責扱いとなる可能性もあるのです。

実際に被った損害額を補填するため二重取りはNG



 Aさんが停めていた車に落下物が直撃し、車が破損しました。修理代金は、その落下物を管理している会社が全額支払うことになったのですが、これにAさんは納得しませんでした。

 Aさんは、「管理会社が補償するのは当たり前! そのうえで自分の車両保険からも補償が出て然るべきではないのか」というのです。Aさんは納得いかない様子で、筆者に「なぜ保険が使えないのか」と激しく意見してきました。

 クルマが損害を受けても、他の損害保険や賠償で、被害者が損害を全額回収できる場合、車両保険は使えません。

 保険は原則、実際に被った損害額を補填するものであり、落下物の管理会社が修理費を支払ってくれるなら、被害者であるお客様の損害はすでにゼロになっています。そのため、保険金の二重取りを防ぐ意味で、保険会社は支払いを行わないのです。

当て逃げは使えるのに使えないことがある



 近年、特に誤解の多いものが「当て逃げ事故」です。

 以前はエコノミー型(車対車限定)の車両保険では、当て逃げ被害が補償対象外でしたが、2021年以降に大手損保会社が約款を改定し、エコノミー型でも当て逃げが補償対象となりました。

 ただ、ここで注意しなければならないのが、「当て逃げであることを保険会社に認めてもらえるかどうか」が補償のカギになるということです。

 「加害者がわからない以上、当て逃げだろう」と思っている契約者は、保険を請求しますが、検証によってこれが覆されることも。当て逃げの検証は難しく、自損事故と判断されて、修理費が全額自己負担になることも珍しくないのです。

「もしも」は大きな事故だけじゃない!




 当て逃げを認定するには、ドライブレコーダーの映像が有効となります。駐車時録画機能をONにしておくことが、当て逃げ防衛の上で最大の策です。周辺防犯カメラの映像や近隣の目撃者がいる場合、証言内容(日時・状況・連絡先)などもメモしておきましょう。

 自動車保険は「もしものときの備え」ですが、その「もしも」は大きな事故だけとは限りません。日常の小さな油断や思い込みが、大きな損失に繋がることもあります。補償ができないと慌てふためく前に、今一度、自分が加入している保険の内容を確認しておくことが大切です。

 そして何より、自動車保険は契約して終わりではなく、いざというときにしっかりと機能するように管理しておくことが、本当の安心につながるということを覚えておきましょう。


引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1279533


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