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えーーっ!!! それアウトだったの!? 交通ルール「勘違いあるある」4選
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ベストカーWeb より


 交通ルールの勘違いあるあるは数えきれないほどあると思う。そこで今回は、自身もほぼ毎日、月に2000kmはクルマを運転する筆者が「知らなかった……」や「あれ? どうだったっけ?」な勘違いあるあるを紹介。

文/山口卓也、写真/写真AC、イラストAC

その1「車両通行止め」と「車両進入禁止」って何が違う?



 筆者を含め、多くのドライバーはこの「車両通行止め」と「車両進入禁止」の紛らわしい標識を瞬時に正しく理解できないと思うが、クルマに乗っている状態であれば「そこは通行できない」と思っていれば問題ない。

 「車両通行止め」は「車両」が通行することを禁止している道路。あくまで「車両」なので路面電車を除くクルマやオートバイなどは通行できないが、歩行者は通行可能。

 そして、軽車両である自転車も乗った状態では通行不可! だが、自転車を押している状態では歩行者とみなされるので通行可能。

 「車両通行止め」の標識には「路線バスを除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合があり、「軽車両を除く」の補助標識がある場合であれば自転車は乗車して通行可能だ。

 一方の「車両進入禁止」は、一方通行の出口に設置される標識で、すべての車両はこの標識がある方向からの進入ができないことを指す。

その2 意外と知らない「追い越し」も「追い抜き」も禁止されている場所



 「追い越し」と「追い抜き」、思わず「えーっと、どっちが前車の進路の前に出るやつだっけ?」と思ってしまうが、高速道路の「追い越し車線」を頭に思い浮かべればわかるはず。

 「追い越し」とは、自車が前車に追いつき、車線を変えて側方を通過し、前方に出たあとに元の車線に戻る行為。まさに、高速道路でよくあるあのシーン。

 「追い越し」には、「追い越し車線を走り続けるのは禁止」「片側3車線以上の道路で左側から追い越すのは禁止(右折待ち車を左側から追い越すのはOKなど例外もある)」「自車が追い越されている時に急にスピードを上げて他車の追い越しのじゃまをするのは禁止」など、他にも多くの禁止事項がある。

 一方の車線変更を行わない「追い抜き」は、原則的には道路交通法で禁止されてはいない。

 しかし、一般道を走行中に唯一この「追い越し」と「追い抜き」両方とも禁止の場所があるのをご存じだろうか?

 それは「横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所」である。

 これがなぜ違反となるのか? シーンを想像してみるとわかるはず。

 信号機のない横断歩道を横断する歩行者を通行させるために先行車が減速を開始すると、歩行者は「譲ってもらえた!」と横断を開始する。歩行者と、停止したクルマの後方から追い越そう(追い抜こう)としているクルマの位置によっては、双方ともに相手が見えづらく、事故になりかねない危険な行為なのだ。

 だがこんな危険なシーン、意外と見かける。禁止されている危険な行為であることを十分に認識してほしい!

 ちなみに、横断歩道で停止したのがクルマ、追い抜いていくのもクルマとここでは書いたが、片方がオートバイなどでも同様に禁止である。

その3「ゼブラゾーン」は走行してもいい? ダメ?



 よく右折レーン手前にある、白い斜線が白い枠線で囲まれたアレは正式名称を「導流帯」という。

 パッと見は「走ってはいけない場所っぽい」ので、ゼブラゾーンの形状に導かれるように右折レーンに入るクルマもいれば、「そんなの無視!」とばかりに後方からまっすぐ右折レーンに入るクルマもいる。

 結論から言うと、ゼブラゾーンは道路交通法で走行を禁止されている場所ではない。つまり、ゼブラゾーン上を通行しても違反ではないのだ。

 ただし、宮城県公安委員会のように、「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両を運転しないこと」としている地域もある。ただ「みだりに」とあるので、ゼブラゾーン進入→即アウト! ではないだろうが、宮城県では多くの人が「ゼブラゾーンは走行禁止」が当たり前という。

 ゼブラゾーンは、「安全で円滑な交通を促すためにクルマが通らないようにしている部分」とされているが、ここで事故を起こした場合は「えっ?」な過失割合となることは知っておきたい。

 ゼブラゾーン上を走行して右折レーンに入ろうとしていたクルマ(A)と、その前方でゼブラゾーンに沿って右折レーンに進入したクルマ(B)が接触事故を起こした場合、基本の過失割合はA:B=30:70と言われ、進路変更を行った側のBのほうが過失割合が多くなるのだ。

 ただし、Aのゼブラゾーン走行によって過失修正が行われ、A:B=30〜50:50〜70となることが多いようだが……なんだか「えっ?」な感じではあるので、ゼブラゾーンに沿って通行する場合は要注意! といえるだろう。

その4 バス停で停車している路線バスは追い越してもいい? ダメ?



 出勤・通学時間帯でよく見かける停車中の路線バスをバンバン抜いていく行為。おそらくみんな急いでいるのだろう、バスがウインカーを出しているのに抜いていくクルマもいる……。

 結論から言うと、発進のためにウインカーを出している路線バスを追い越すのは「乗合自動車発進妨害違反」となり、道路交通法違反である。

 道路交通法では「乗合自動車の発進の保護」として、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」とある。

 ギリギリアウト! なタイミングで追い越していくクルマも見かけるが、この時、万が一路線バスと接触したとなると、乗客がケガをする、接触しなくともバスが急ブレーキを踏んだために乗客がケガ……なども十分ありうる。

 自身の身勝手な行為が、人身事故につながりかねないということも認識してほしい!



引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1273935


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