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うっかりやらかしてしまった!? 高速道路でやってはいけないNG行為の末路5選
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ベストカーWeb より


 高速道路を走っていると、うっかりやらかしてしまうことが多々ある。ETCカードを入れ忘れて開閉バーが開かなかったり、そのまま突破してしまった、目的地のインターチェンジをうっかり通り過ぎてしまった……、そんな、高速道路を走るうえでの“うっかり”やらかし案件”の末路は、どうなるのか解説していこう。

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock、写真AC、NEXCO中日本、トビラ写真(satoshi.o@Adobe Stock)

うっかり、降りるインターチェンジを間違えた! でも救済措置がある!



 うっかり、降りるインターチェンジを間違えてしまった……。目的地のインターチェンジを通り過ぎてしまったからといって、自己判断によるバックやUターンでの逆走は絶対にやってはダメだ。

 目的地のインターチェンジを通り過ぎたら、目的地のひとつ先のインターチェンジで降りよう。その際、料金所では必ず「一般」または「ETC/一般」レーンへと進入する。

 ここで気をつけたいのが、高速道路進入時にETCを利用している場合、「ETC/一般」レーンにそのまま進入してしまうとそこまでの金額で清算が完了してしまうため、事前に車載器からETCカードを取り出しておく必要がある。

 料金所でクルマを止め、係員に目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった旨を伝えれば、そのインターの方向へと戻れるように誘導してもらえる。

 係員がいない料金精算機が設置されている料金所の場合は、係員呼び出しボタンを押せば、同じように対応してくれるはずだ。目的地であるインターチェンジへと無事到着したら、再度係員のいる「一般」または「ETC/一般」レーンへと進み、ひとつ先のインターから戻ってきたことを申し出れば手続きは完了。

 この救済措置を「特別転回」といい、間違えて走行してしまった区間分の料金は発生せず、目的地までの料金のみで清算が可能となる。ただし、この「特別転回」は係員の誘導が必要となるため、最近増えてきているスマートICでは利用できない。また首都高や阪神高速など一部道路や、構造上「特別転回」ができない料金所などでは対応していないこともある。

 また、誤って首都高に進入した場合はどうなるのか? 入口料金所の通行券を受け取る機械にインターホンがあるので料金所スタッフに申し出れば、料金所スタッフの指示に従い戻ることができる。ただし、インターチェンジの構造等によっては対応できない場合がある。

 首都高の場合は利用した経路、退出する出口を誤った場合であっても、通行料金の返金や目的の出口まで戻る場合の再度の通行料金の免除等の措置は行っていない。

 さらに行先まで、途中で通行止めがあった場合、一般道路に出る前のご利用と再度の利用する期間を同じETCカードを車載器に挿入し「ETC専用」レーン、「ETC/一般」レーン、または「ETC/サポート」レーンをETC無線通行で通行。通行止め区間を除外した区間の料金距離を合算した料金距離に応じて料金調整をする。

高速道路上に落とし物をしたら道路交通法違反になる



 落下物は、うっかり落としてしまったからといって、ただでは済まされない。落とし主の責任であり、転落させた場合、法律で罰せられるのだ。道路交通法 第75条の10に定められており、「3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」となる。

また第三者に損害を与えた場合、賠償責任も生じる。ドライバーの責任として、ロープでの固定、シートで積み荷を覆う、重さを均等に積載するといった落下物防止の措置を講じなければならない。

 では、もし落下物と接触、もしくは走行中に発見した場合はどうするべきか?(自分で落としたケースも含む)

1/高速道路上、もしくはSA・PAに設置された非常電話で通報
2/料金所やSA・PAの係員に伝える
3/道路緊急ダイヤル(#9910)に電話をする。携帯電話からでも無料でかけることができるので、同乗者がいれば、走行中でも情報提供をしてもらいたい

 続いて高速道路上で、落下物により交通事故が起きてしまった場合はどうなるのか? 高速道路上での落下物による交通事故の場合、過失割合は過去の判例を参考にすれば、前走車(積み荷を落下したクルマ)、後続車(被害を受けたクルマ)の割合は60:40となる。

 後続車のドライバーは、納得いかない、自分は悪くないじゃないか、と思う人もいるかもしれない。しかし、後続車の前方不注意、車間距離、速度などが問題になるため、後続車も過失を取られることになるのだ。

 ただ、この割合については、事故発生のタイミングが夜間であったり、降雨などで視界が悪い場合、追い越し車線上での事故である場合は、落下物の発見や回避が容易ではなくなるため、積み荷を落下させた前走車の過失が上乗せされる可能性がある。

 速度が遅い一般道では、落下物に気付いて急停止したり、進路を変えて避けることが高速道路よりも容易なことから、後続車のドライバーにも同程度の責任があると判断され、一般道の場合は落下物による交通事故は、50:50あたりが基準になるそうだ。



 さて、落下物にはどんなものがあるのか? 各高速道路会社がまとめた、令和4年度の落下物処理件数は30.9万件も発生、1日平均では847件発生する計算だ。これは高速だけだが、国道も含めればさらに件数は増える。毎日どこかで落下物があり、誰もが落下物に遭遇する可能性・危険性があるのだ。

 NEXCO中日本、NEXCO東日本から落下物はどんなものがあるのか? 脚立、トラックのタイヤ(ホイールを装着した状態)、折りたたみ椅子、仮設トイレ(し尿処理がなされていないもの)、プレハブ、ソーラーパネル、中古車(キャリアカーから落下したもの)、ミツバチの巣箱(ミツバチ数千匹入り)、マネキン、ワニのはく製。こんなものを落とすのか、あきれて何もいえない……。


高速バスのバス停でピックアップすることは、道路交通法違反




 高速道路を走っているとたまにみかける高速バスの停留所。停留所近くの階段などで一般道へと接続しているが、停留所に入るための改札などはないことから、誰でも進入は可能。これを利用して、この高速バスのバス停で知人のクルマと待ち合わせ、拾ってもらう、ということをしている人もいるようだが、実はこれは道路交通法に違反する行為だ。

 道路交通法第75条の8では、「自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない。」と規定されている。

 例外として、「駐車の用に供するため区画された場所において停車または駐車するとき」や、「故障その他の理由により停車または駐車することがやむを得ない場合」、そして「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」は、認められている。

 つまり、高速バス(乗合自動車)に限って、乗客の乗り降りのために停留所に停車もしくは駐車することが認められているもので、高速バスではない一般車が、故障などのやむを得ない理由もなく、駐車区画ではないバスの停留所で停車することは、道路交通法に違反する行為だから違反すれば、違反点数2点、反則金1万2000円(普通車)が科せられる。

 したがって、一般車の進入すらしてはいけない。つまり、高速バス以外通行することはできないのだ。こちらも違反すれば違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられる。眠くなったので通行し停車、渋滞時、このバス停を利用してショートカットをしていくクルマを見かけることもあるが、当然、違反行為となる。

ガス欠すると違反になる?



 安易に考えがちなのが、ガス欠しないだろう、もしヤバいと思ったらなんとかなるだろうという考え。いったん高速道路に入ってしまえば各SA・PAに設置されたガソリンスタンドでしか基本的に給油することはできない。

 忘れがちなのは、一般道ではガソリンスタンドは多く、比較的見つけやすい(首都圏の場合)。しかし、いったん高速道路に入ると、給油できない区間があることを知っておかねばならない。

 それは高速道路でのガス欠は高速自動車国道等運転者遵守事項違反となるからだ。高速道路でガス欠となった場合、普通車の反則金は9000円で、大型車が1万2000円、二輪車が7000円。 違反点数は各々2点となる。

 高速道路での給油できない区間は、例えば中央道の恵那峡SA上下線~東名高速浜名湖SA上下線。この区間は130.4km区間に渡ってガソリンスタンドが設置されていない。また、圏央道菖蒲PA内回り&外回り~東名高速足柄SA上下線の136.9km区間で給油することができない。


引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1177355


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