ありがた迷惑? それとも思いやり行為? 実は違反ということもあるので要注意!!!
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ベストカーWeb より

歩行者のいる信号機のない横断歩道の手前で一時停止した時、歩行者から「お先にどうぞ!」と譲られることはたまにあります。またパッシングやサンキューハザードなどありがた迷惑な行為っていいのでしょうか?
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock、写真AC(トビラ写真)
パッシングで「お先にどうぞ」
見通しの悪い交差点や右折時に、対向車が道を譲ってくれる場面はよくあります。その際によく使われる合図が、ランプの消灯やパッシングです。道を譲られた側も、感謝の意味を込めてパッシングを返すことがあります。
こうした行為は、道路交通法に明文化されているわけではありませんが、ドライバー同士が安全のために育んできた、日本特有の良きコミュニケーション文化ともいえるかもしれません。
ただし、パッシングには譲り合いや感謝の意のほかに、ネガティブな意思表示として使われることもあります。たとえば、先行車に対するパッシングは、あおり運転の代表的な手段ですし、無理な割り込みや急ブレーキに対する警告として使われる場合もあります。
また、関東では対向車に対するパッシングが「お先にどうぞ」という意味を持ちますが、関西では逆の意味で使われることがあるなど、地域によって解釈に差があります。そのため、「お先にどうぞ」のつもりで行ったパッシングが、「早く行け」「危ないだろ」といった注意喚起と受け取られることもあるのです。
ありがた迷惑? サンキューハザードはもうやめるべき?
ハザードランプの正式名称は「非常点滅表示灯」です。道路交通法施行令第18条では、「夜間、車道の幅が5.5m以上ある道路に停車・駐車する際には、非常点滅表示灯や尾灯を点けなければならない」と定められています。
それにもかかわらず、ガソリンスタンドから道路へ合流するときや、道を譲られた際にハザードを2~3回点滅させる「サンキューハザード」は、ドライバー同士の慣習的なコミュニケーションとして広く使われています。
しかし、ハザード(Hazard)とは本来「危険」や「危険因子」を意味する言葉であり、周囲に異常を知らせるための機能です。サンキューハザードは交通違反と明言できるものではないにせよ、推奨できる使い方ではありません。
たとえば以下のようなリスクがあります。
・サンキューハザードの意味を知らないドライバーが、前車のハザードを危険と勘違いして急ブレーキ → 追突事故発生
・「譲ったのに挨拶がない」と感じたドライバーが立腹し、トラブルに発展(実体験あり)
・緊急停止と誤認され、後続車が対応できずに事故へ発展
さらに、最近ではドライバーが意識を失った際に自動で停車し、ホーンやハザードで周囲に異常を知らせる「ドライバー異常時対応システム」が導入され始めています。こうした装備の増加により、ハザードランプの誤用が緊急時との混同を引き起こす恐れもあります。
JAFも「サンキューハザードは推奨しない」との見解を示しています。「ありがとう」や「すみません」を伝えるには、手を挙げるといった簡単な方法や、家電量販店などで販売されている「ありがとうランプ」や「ありがとうステッカー」の装着も有効です。
ドライバー同士の気持ちの伝達は難しいものですが、誤解や事故につながる恐れがある行為は避けるべきでしょう。
信号待ち時のヘッドライト消灯「思いやり消灯」はNG
道路交通法の改正により、新型車は2020年4月から、継続生産車も2021年10月から、オートライト装着が義務化されました。これは、17時〜19時の薄暮時に交通事故が多発していることを背景としています。
この改正は、ドライバーごとの感覚に頼った曖昧な点灯タイミングを排除するための施策です。しかし、オートライトに完全に依存するのは危険です。照度センサーの性能にはばらつきがあり、暗くなっても点灯しないケースもあるからです。
そのため、適切な点灯タイミングでないと感じたら、マニュアルで操作する意識が必要です。不安があれば、販売店で点灯タイミングの調整を相談しましょう。
なお、オートライト非搭載のクルマに乗っている方は、明るい道路でも無灯火に注意が必要です。無灯火は違反点数1点、普通車で反則金6000円が科されます。
以前は一般的だった、停車中にヘッドライトを消灯する「思いやり消灯」は現在では違反となっていますので、注意が必要です。
信号機のない横断歩道では必ず一時停止を
「信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場合、クルマは必ず一時停止しなければならない」というのは、多くのドライバーが知っているはずです。
しかし、JAFが2023年8〜9月に全国調査した結果では、一時停止率の全国平均は45.1%でした。これは過去より改善したとはいえ、依然として約55%のドライバーが停止していないという現実があります。
この「横断歩行者等妨害等違反」による取り締まりは増加しており、違反した場合は違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。教習中であれば、即失格となる内容です。
一方、信号のない横断歩道で一時停止した際に、歩行者に「先にどうぞ」と譲られ、そのまま進んだドライバーが取り締まりを受けたケースもあります。
これは道路交通法第38条に基づく取り締まりでしたが、後に弁護士を通じて申し立てた結果、違反は不成立とされ、警察からも「歩行者に譲られて進行した場合は違反ではない」との説明がありました。
ただし、道路状況や歩行者の安全を脅かす可能性などを考慮し、ケースバイケースで違反とされることもあるため注意が必要です。
結論として、歩行者が横断しようとしている、または立ち止まっている場合は、必ず一時停止をし、たとえ譲られても丁寧に断り、歩行者を先に渡らせるのが最善だといえるでしょう。