【遭遇時の対処法】動物と接触事故してしまったら?保険・連絡・心構えの正解はコレ!!
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ベストカーWeb より

新年度が始まる春は、何かと慌ただしい季節ですが、実は動物たちにとっても、春は活動が活発になる時期。冬と夏で生息地を変える動物もいれば、繁殖のために行動範囲を広げる種もいるからです。
そのため春は、動物が道路に飛び出してクルマと接触して命を落とすなどで路上で死亡する「ロードキル」のリスクが高まる季節でもあります。では、もし野生動物と接触してしまった場合、どのように対応すべきなのでしょうか。あらためて確認しておきましょう。
文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_zenturio1st/写真:Adobe Stock、写真AC、国土交通省
首都高でもタヌキやネコ、イヌなどの中型動物のロードキルが発生している
国土交通省によると、2022年度の高速道路におけるロードキル処理件数は、全国で5万1000件。このうち、東日本高速が2万600件、中日本高速が7400件、西日本高速が2万1200件、本四高速が1100件、首都高速が480件、阪神高速が300件。ロードキルというと、地方に多い印象ですが、首都高速や阪神高速でも(多くが小型動物ではありますが)発生していることになります。
動物の種類に関しては、2022年の5万1000件のうち、もっとも多いのが、タヌキやキツネ、イヌやネコなどの中型の動物で、全体の約50%となる2万6674件、次いで鳥類その他の小型動物が、約40%となる2万1706件、シカやクマ、イノシシなどの大型動物が約5%となる約2400件(阪神高速の300件は内訳分類がないため、上記に含めず)。
中型と小型の動物がほとんどですが、シカやクマ、イノシシなどの大型動物のロードキルも、かなりの件数が発生していることがわかります。(ロードキルに至らない)道路上での動物との接触は、もっと多いのではないでしょうか。
接触したら、警察に通報を!!
もし、運転中に野生動物と接触してしまったら、まずは警察に連絡をしましょう。
動物は民法(第85条および86条)上、物(動産)として扱われますが、道路交通法第72条では、「交通事故があつたときは、(中略)当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に(中略)報告しなければならない。」と規定されており、この「交通事故」とは、道路交通法第62条において「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を交通事故という」とされています。そのため、動物と接触した以外に損壊がない場合であっても、必ず事故の発生を警察に連絡しなければなりません。
動物との接触でクルマを修理する際、任意保険を使うことになりますが、任意保険を申請するために必要な事故証明を交付してもらうためにも警察への連絡は必須ですので、必ず連絡をするようにしてください。
動物の救護措置や道路の危険を防止するための措置もドライバーの義務!!
その後、動物の救護措置をとります。ドライバーには、道路交通法第72条において「交通事故があつたときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と事故の際の措置が義務づけられています。
JAFによると、動物が負傷して動けないようなら、直接動物に触らないように注意しながら保護し、死亡している場合は、後続車による2次事故を防ぐため、素手で触れないようにしながら交通の妨げにならない路肩に動物を移動させる、とのこと。保護した後は、動物病院や保護施設などに連絡し、指示に従って対応しますが、動物が死亡している場合は、自治体や道路管理者が対応をしてくれるようです。
野生動物が道路に侵入する危険が高い区間には、「動物が飛び出すおそれあり」の警戒標識が設置されています。この標識がある区間では速度を抑え、夜間は特に注意して通行するようにしてください。対向車がいない状況であれば、ハイビームを活用することで、ライトによって動物の目が光り、発見しやすくなります。
またJAFによると、不意に動物が飛び出してきた場合も、急ハンドルでの回避は避けるべきとのこと。ロードキルの多い箇所については、自治体などによって公開されています。ドライブに出かける際はこうした情報も事前に入手し、人にも動物にもやさしい運転をこころがけましょう。