「駐車」と「停車」の違い、説明できますか? 知らないと「うっかり違反」の可能性も… 車内で「仮眠」する際も要注意!
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くるまのニュース より
「駐車」と「停車」の違いとは
クルマを“動かない状態”にすることについて、「駐車」と「停車」という2つの言葉がありますが、それぞれの違いを聞かれても「明確に説明できない…」という人もいるでしょう。
しかし両者で何が違うのかを正確に覚えておかないと、うっかり交通違反をしてしまう可能性も。
そんな事態を避けるため、あらためて「駐車」と「停車」で何が違うのかを解説します。
まず「駐車」とは一体どのような状態なのか、道路交通法第2条第18号で以下のように定められています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
これを要約すると、「人を待っている」あるいは「5分以上の積み下ろしをしている」といった状況などは、“継続的にクルマが止まっている状態”として「駐車」に該当します。
また、運転手がクルマから離れているため“ただちに動かせない状態”も同様に「駐車」に当たります。
一方で、「停車」については道路交通法第2条第19号に「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と記載されています。
例えば、人の乗り降りで一時的にクルマを停止させている場合(人を待っている状態ではない)や、5分以内の荷物の積み下ろしは、駐車ではなく「停車」に該当します。
また、運転手がクルマから離れていても、“すぐに運転して移動できる状態”であるならば、これも「停車」として扱われます。
「駐車禁止」の場所で「停車」はOKなの?
道路には「駐車禁止」の場所と「駐停車禁止」の場所があります。
このうち「駐車禁止」の場所では、先述の「駐車」に該当する行為を行うともちろん違反になりますが、一方で「停車」は違反にならないため問題ありません。
しかし「駐停車禁止」の場所では、どちらの行為も違反ですので注意して下さい。
そして駐車禁止違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2つに分かれており、前者は運転手が車内にいる状態での違反、後者は運転手がクルマを離れており、すぐに動かせない状態だった場合の違反です。
「駐停車違反」で科される罰則は、そこが駐車禁止場所だと違反点数1点、反則金1万円。駐停車禁止場所の場合はより重くなり、違反点数2点、反則金1万2000円となります。(普通車の場合)
一方の「放置駐車違反」は、駐車禁止場所の場合は違反点数2点、反則金1万5000円で、駐停車禁止場所だと違反点数3点、反則金1万8000円と、こちらも重く定められています。
このようなルールを確認したときによく聞かれるのが、「では運転中に眠くなった場合、どこで仮眠を取れば良いのか」ということです。
「路肩」は道路標識や道路標示で駐停車を禁止していることが少なくありませんし、道路標識の設置の有無にかかわらず法定で禁止されているなど、道路にはさまざまな駐車禁止の場所があります。
そのような状況において一体どこで仮眠を取れば良いのか、警察署の交通課に聞いたところ、以下の回答がありました。
「国内の道路のほとんどが、指定・法定の駐停車禁止場所になっていると思います。そのため、路肩でクルマを停めて仮眠を取っても違反にならない道路はないでしょう」とのこと。
どうしても我慢できない場合は、近場にある“長時間の駐車が許可されている駐車場”などを利用して仮眠を取るしかないということでした。
※ ※ ※
このように、よく似たイメージの「駐車」と「停車」や、「駐車禁止」と「駐停車禁止」ですが、うっかり交通違反をしてしまわないためにも両車の違いはしっかり覚えておくべきでしょう。
また、もし家族の迎えなどでクルマを停める必要がある場合は、そこが駐車禁止の場所でないかを事前に調べておくことも重要です。