「駐禁切られた…」手続きしないとどうなる? 警察に出頭しなくてもいい? 「車検拒否」のケースも
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くるまのニュース より
「駐車違反」手続きしないと「車検拒否」のケースも!?
街中では、路上にクルマが駐車され、交通の妨げになっている光景を見かけることがあります。
本来駐停車が禁止されている場所は、駐車違反として黄色いステッカーが貼られます。
では仮に駐車違反の手続きをそのまま放置した場合、その後どのような流れとなるのでしょうか。
警察庁が公表している2021年中の道路交通法違反の取り締まり状況によると、駐車違反の取り締まり件数は17万2358件と、依然として多くの車両が駐車違反をおこなっている実態が明らかとなっています。
駐車違反の中でも、駐停車禁止場所や駐車禁止場所にクルマを駐車し、運転者がその場を離れてしまう放置駐車違反の割合は90%以上と高くなっています。
放置駐車違反と判断されると、警察官や駐車監視員などが違反車両に「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーをフロントガラスなど車両の見やすい位置に取り付けます。
標章が取り付けられた場合、クルマの運転者は直ちにクルマを動かさなければいけません。
駐車違反はほかの交通違反と比較して反則金が高い傾向にあり、例えば駐車禁止の道路標識がある場所にクルマを駐車し、その場から離れていた場合には放置駐車違反の「駐車禁止場所等」が該当し、違反点数2点、普通車で1万5000円の反則金が科されます。
駐車違反をした運転者が警察に出頭した場合は、放置駐車違反で反則切符を切られますが、反則金を一定期間内に銀行、信用金庫などの金融機関で納付すれば、以後刑事裁判などを受けることなく事件が処理されます。
では、もし警察に出頭せず駐車違反に関する手続きをおこなわなかった場合、どうなるのでしょうか。
違反車両の運転者が警察に出頭しなかった場合、標章が取り付けられた日の翌日から3日程度経過した後、車両の使用者に対して弁明通知書と仮納付書が郵送されます。
車両の使用者とは、実際に車両を運転していた人という意味ではなく、車検証の使用者欄に記載されている人のことをいいます。
弁明通知書とは、車両の使用者に対して事情を説明する機会を与えるためのもので、車両をすでに別の人に売却・譲渡していて管理していない場合などには弁明をすることが可能です。
ここで送付された仮納付書によって放置違反金を納めると駐車違反に関する手続きが終了しますが、この時点でも放置違反金を納付しなかった場合は、管轄の都道府県公安委員会から放置違反金納付命令が出されます。
この納付命令に従って放置違反金を納付した場合はすべての手続きが終了しますが、納付しなかった場合には車両の使用者に督促状が郵送されます。この督促状に従って納付した場合でも、すべての手続きが終了します。
しかし、督促状にも従わず放置違反金を滞納した場合、強制的にお金を徴収されるほか、次回の車検が拒否されてしまいます。
強制徴収の際には放置違反金だけでなく延滞金も追加されるほか、各都道府県公安委員会によっては預貯金や給料などの差し押さえ、また滞納者の自宅や職場などを訪問し、捜査を実施して財産の差し押さえることもあります。
車検については、放置違反金を納付したことを証明する書面を提出しなければ、車検を受けることができなくなります。
このように駐車違反をして警察に出頭せず、放置違反金も納付しないままでいると、最悪の場合車検を受けられず、クルマが使えなくなってしまうこともあるのです。
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現状では警察に出頭しなければ反則切符を切られず違反点数が累積しないため、仮納付書が自宅に郵送されるまで待つということも可能ですが、その場合であっても放置違反金を納付することを忘れないようにすることが大切です。
また、レンタカーや社用車などで駐車違反をしてしまった場合、警察に出頭しないと後日レンタカー業者や会社に対して通知が届きます。
場合によっては、レンタカー業者から放置違反金よりも高額な違反金を請求されたり、二度とレンタカーを借りることができなくなったりする可能性もあるため、きちんと警察に出頭して違反処理を行うようにしましょう。