「引っ越し」の後に必要な「クルマの手続き」何がある? 意外と面倒…でも放置すると「罰金」の可能性も!
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くるまのニュース より
「引っ越し」後には必要な手続きがたくさんある!
「引っ越し」をした場合、転居届を提出するなど、住所が変わったことを申請する手続きが必要です。
その際「免許証」も新しい住所に変更しないといけませんが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
また、他には一体どんなクルマ関係の手続きが必要なのでしょうか。
引っ越しをして住所が変わった場合、まず「免許証」の住所変更を行わないといけません。
これは道路交通法第94条で定められており、届け出をしないと「2万円以下の罰金」が科されてしまうことがあります。さらに、次回の免許更新のお知らせが届かず(前の住所に送られてしまう)、うっかり免許を失効してしまう恐れもあります。
ですので、引っ越しをしたら忘れずに必ず免許証の住所変更を行いましょう。
さて、免許証の住所変更は「運転免許センター」や「運転免許試験場」で行います。さらにゴールド免許なら、最寄りの警察署で行える場合もあります。
必要な物は、運転免許証のほか、住民票の写しや個人番号カード、公共料金のお知らせなど“新住所が確認できる書類”です。
この必要書類はコピーではなく必ず“原本”を用意する必要があり、また発行から6カ月以内でないと受け付けてもらえません。
他にも申請が必要な「重要書類」とは!?
免許証のほかに、「車検証」「車庫証明書」「自賠責保険」といったクルマ関係の書類も、引っ越しで住所が変わったタイミングで届け出をしないといけません。
車検証の住所変更は、普通自動車は最寄りの「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」の支局で行います。
またその際には、車検証、住民票、車庫証明書が必要ですが、ここで必要になる車庫証明書は“新しい住所に変更後に取得したもの”です。
そのため、車検証の住所変更を行う前に、新しい車庫証明書を取得しないといけないのです。この手続きは「住所の変更後15日以内」に行わないといけませんので、遅くならないよう注意が必要です。
新しい車庫証明書は、引っ越し先の住所を管轄している警察署で申請します。
必要なのは、古い車庫証明書、交付申請書、保管場所の所在地、地図、現住所が分かる書類、そして自認書(自分の土地に駐車する場合)もしくは使用許諾書(駐車場を借りている場合)です。
さらに、自賠責保険で登録している住所も変更しないといけません。
変更方法は郵送やWebなど保険会社によって異なるため、必ず確認し、速やかに手続きをしましょう。
その他にも、引っ越しをした際に忘れてはならないのが「自動車税の納税通知書送り先」についてです。
自動車税の納税通知書は、4月1日時点での「車検証に記載されている住所」に送られます。
そのため、4月1日までに車検証の住所変更が行われていれば問題ありませんが、間に合わない場合には各自治体のHPで送付先の変更が可能です。
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引っ越しで住所が変わると、免許証のみならず、クルマ関係の書類の変更手続きも行わないといけません。
変更をしないと罰金が科せられる可能性もありますので、面倒ではありますが、優先的に早く片付けてしまった方が良いでしょう。