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「停止線に合わせるのはノーズ? タイヤ?」知らないと恥ずかしい交通ルール
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ベストカーWeb より


 クルマを運転しているドライバーである以上「知らなかった」では済まされない交通ルール。
ただ、日常的にクルマを運転しているドライバーであっても、忘れてしまっていたり、あいまいに記憶している交通ルールは意外とあるもの。
知らないと恥ずかしい交通ルールをいくつかご紹介します。

文:吉川賢一
アイキャッチ写真:写真AC _ばなな3号
写真:Adobe Stock、写真AC

停止線では「フロントバンパーが線を超えないように」

 停止線で停止するときは、タイヤが停止線を超えないように止まればいい、と考えている人もいるようですが、停止線では、クルマのフロントバンパーが越えない位置で停止しなければなりません。
道路交通法第43条では、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と定められており、「停止線の直前」ですので停止線を越えてはならず、タイヤを停止線に合わせて停止すると、フロント部分が停止線を超えることになるため、違反になります。

 一時停止に関する警察の取り締まりでは、警察は一時停止をしたか否かの判断を重視しているようですので、停止線オーバーで検挙されることは稀のようですが、オーバーしすぎてしまうとそうした判断にならない可能性も考えられるため、やはり停止線を超えないように停止することを意識したいものです。
一時停止に関してはまた、停止線で止まっても、左右の道路からくる人や車を見渡せないことが多いため、自動車教習所では、徐行してクルマのノーズを見せつつ、もう一度停止して2段階の安全確認が推奨されているそうです。



黄色信号は「停止位置を越えて進行してはならない」

 青、赤、黄色それぞれの信号の意味も、正しく理解していない人が多いようです。
青信号は「進め」ではなく「進むことができる」ですし、黄色は「注意して進め」ではなく「原則、停止位置を越えて進行してはならない」、そして赤は「止まれ」ではなく、「停止位置を越えて進行してはならない」です。

 信号が青であっても、交差点では周囲の交通を確認したうえで進まなければなりませんし、信号が黄色になったら急ブレーキを踏まなければならないタイミングでない限り、止まらなければなりません。
また赤信号になったからといって、すでに停止線を越えて交差点内に進入しているにもかかわらず止まってしまっては、周囲の交通に危険を及ぼします。

バスの発進を妨害することは違反


 また、(知ってか知らずか)意外と守られていないと感じるのが、バス停に停車中のバスが発進しようとする際のルールです。
道路交通法第31条では、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、(略)当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」と定められており、後方からきたクルマは、バスが走行車線に戻るのを妨害してはなりません。
違反すると、反則金は(普通車の場合)6000円、反則点数は1点です。

 バス停で止まる路線バスが前を走行していると、どうしてもスムーズに走行することが難しくなるため、追い越していきたい気持ちは分からなくはないですが、ルールを知らなかったり、知っていても守らないというのは、ドライバーとして恥ずかしいこと。
自分がバスに乗っている、もしくはバスのドライバーの気持ちになって、道を譲るようにしたいものです。



左折で右車線に入ってはいけない

 左折先の車線が2車線以上ある場合、左折したクルマは、もっとも左の車線に入る必要がある、というのも意外と守られていないルールです。
道路交通法第34条第1項には、「車両は左折するとき、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」と明記されており、左折先が2車線以上ある場合に左折のタイミングで右寄りの車線に入ることは、「できる限り」してはいけないのです。

 「できる限り」ですので、右寄りの車線に入ったとしても、違反ではないものの、マナー違反であることは明らか。左折先で右車線に入りたいときも、いったん左折をした後で、落ち着いてレーンチェンジをするようにしたいものです。

間違えやすい標識は、覚え方を知っておこう

 また、交通標識で混同しやすいのが、青地に白矢印の「一方通行」と、白地に青矢印の「左折可」。
何度覚えても混同してしまい、交差点で左折可の標識に出くわし、「どっちだったっけ??」と冷や汗をかく、という人も多いようです。

 この左折可の標識に関しては、矢印信号と同様に考えると覚えやすいです。
矢印式信号では、「赤(もしくは黄色)だけどこの方向には進むことができる」として、矢印が青で標示されます。
これと同じで「青矢印は進んでいい」と覚えれば、(白地に)青矢印の左折可は進むことができる、と覚えられるのではないでしょうか。



 しっかりとルールを把握していても悩ましいのが、信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしているとき。
もちろんクルマは歩行者の通行を妨害してはならないのですが、歩行者が「先に行ってください」と合図してくれたとき、交通を停滞させないためにも、多くのドライバーが安全を確認したうえで、素早く発進するという判断をするかと思います。
ただ、歩行者が「先に行っていいよ」と合図をしてくれた場合も、そのクルマの直後を歩行者が横断するならば、交通違反とされることもあるようです。

 しかしながら、高齢の方や歩行が困難な方、荷物をたくさん抱えている人など、クルマに待ってもらうのは申し訳ない、ゆっくり横断したい、と思うことはあります。
近年は、歩行者に「いまクルマに横断を妨害されましたよね?」と確認したうえで、クルマの取り締まりをするという傾向もあるようですが、警察の方々には、こうした状況も考慮して取り締まりをしてほしいものです。



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