「信号待ちでドライバー交替」「鍵をつけっぱでクルマを離れる」「挨拶代わりのクラクション」は全部違反ってマジか! そこかしこで見かけるクルマのNG行為5つ
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WEB CARTOP より
それ、じつは違反なんです!
信号無視や一時停止違反など、明らかな交通違反は法律の条文に明記されています。しかし、交通違反のなかには、条文に明記されていなかったり、見落としていたりするものもあります。この記事では、「これって違反だったの?」という交通違反を5つピックアップ。どのような違反になるのか解説します。
信号待ちの間にドライバーを交代する
信号待ちの間にドライバーを交代するのは交通違反となります。
ドライバーを交代するためには、運転者が運転席から離れなければなりません。運転席から運転者が離れるときは、クルマを安全な場所に停車し、クルマが動かないようにする措置を講じる必要があります。よって、信号待ちの間にドライバーを交代するのは「停止措置義務違反」という交通違反となるのです。
体調不良や疲労などにより、ドライバーを交代する必要があるときは、ギリギリまで耐えるのではなく早めに安全な場所で運転を交代しましょう。もし、交代できるドライバーがいない場合は早めに休憩をとってください。
エンジンをかけたままクルマを離れる
エンジンをかけたままクルマを離れるのも「停止措置義務違反」となります。
道路交通法第71条の5の2には、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。そのため、クルマから離れるときはエンジンを止めなければなりません。
法律には、クルマから離れるときはエンジンを止めるよう明記されているものの、やむを得ない事情により、エンジンをかけたままにしておかなければならないこともあるでしょう。このような場合は、運転者を交代するなど工夫する必要があります。
親切が仇となる場合も
クルマから離れるときに、カギを置きっぱなしにしたり、付けたままにしたりするのも、他人に無断で運転される可能性があるため「停止措置義務違反」となります。
ただし、災害時にやむを得ない理由により道路上にクルマをおいて避難する場合は、エンジンを止め、カギをクルマに置いていなければなりません。
よって、原則と例外を正しく理解しておく必要があります。
挨拶やお礼などの代わりにクラクションを鳴らす
クラクション(警音器)は、危険を防止するためにやむを得ないときや標識などで指定されている場所で使用する場合を除き、原則として使用してはなりません。そのため、挨拶や譲ってくれたお礼にクラクションで合図をするのは「警音器使用制限違反」となります。
ちなみに、警音器の使用に関する「やむを得ない場合」とは、交通事故になる可能性があるときなどです。このようなときは、事故にならないようクラクションを鳴らして周囲に自車の存在を知らせましょう。
バス停でクルマを停める
バス停でクルマを停めると、交通違反になる可能性があります。
基本的に(原則として)信号待ちや危険を防止する場合などを除き、バス停(バスの停留所から10m以内の場所)でクルマを停めるのは駐停車禁止違反です。ただし、駐停車禁止となるのは運行時間中に限ります。
言い換えると、運行時間以外であれば、駐停車禁止違反にならないということです(あくまでもバス停から10m以内の場所に限った話です。標識等により、その道路が駐停車禁止となっている場合は運行時間外も駐停車禁止となります)。
バス停付近にクルマを停めることについても、原則と例外の両方を正しく理解しておくことが大切だといえるでしょう。
交通違反で取り締まられないようにするために
法律に明記されていなかったり、見落としていたりする交通違反は意外にも多くあります。交通違反で取り締まられないようにするためにも、運転中に「これっていいのか?」と思ったことはしないほうがいいといえるでしょう。
意外な交通違反で取り締まられないためにも、基本的なルールを正しく理解して運転しましょう。