「事故」でも「いたずら」でもダメ! 極度に汚れたり曲がったりしたナンバープレートのクルマで公道を走るのは50万円の罰金の可能性
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WEB CARTOP より
法律は年々規制が厳しくなっている
2016年からナンバープレートに関する法律が厳格化され、さらに2021年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出があるクルマについては、位置や角度も明確に規定されるなど、年々規制が厳しくなっているが、その根幹となるポイントは、
1)見やすいように表示する(道路運送車両法 第十九条)
2)自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けること(道路運送車両法施行規則 第八条の二)
の2点に尽きる。
より具体的にいうと、
・無色透明であっても、ナンバープレートへのカバーの取り付けは禁止
・ナンバープレートを折返したり、極端な角度をつけるのは禁止
・ナンバープレートを回転させて取り付けるのは禁止
・フレームやボルトで、文字が認識できないほど被覆することは禁止
・ナンバープレートにシール、ステッカーを貼るのは禁止
これらに反し、ナンバープレートを確認できない状態で運転すると番号標表示義務違反となり、反則点数の2点の罰則が待っている。
上掲のように、確実な取り付けも義務づけられているので、見えるところとはいっても、ダッシュボードなどに置いておくのも違反になる。
ナンバープレートの再交付は決して難しくない
さらに注意したいのは、クルマをぶつけたり、いたずらをされてナンバーを曲げてしまったり、文字が褪色して見えなくなったり、汚れがついて判読できないままの状態で公道を走っていると、もっと大きなペナルティを受ける可能性が!
・傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)→50万円以下の罰金(道路運送車両法 第百九条)
これには意図的ではなく、事故等の損傷による折れ曲がりも違反の対象になるケースがあるので要注意。
したがって、ナンバープレートが、き損・汚損等した場合、直ちに新しいものに交換をしてもらおう。
ナンバープレートの再交付は、決して難しくはない。
運輸支局か自動車検査登録事務所に行き、窓口にある「自動車登録(車両)番号標再交付・交換申請書」に必要事項を記入し、車検証の原本とともに提出し、申請をするだけ。
ナンバープレート代(交付手数料)は、標準的なペイント式のナンバープレートで、1枚1000円未満だ(都道府県によって若干異なる)。納期はおよそ一週間。
ボロボロになっていたとしても、手元に数字等が判別できるナンバープレートが残ってさえいれば、今まで使っていたのと同じ番号・記号のナンバープレートを新調してもらえるので、不可抗力であったとしても、ナンバーも曲げたり変形させてしまった場合は、早めに新しいナンバーに交換しよう。
引用元:https://www.webcartop.jp/2022/06/905925/