「一方通行の道路」バックで後退するのも「違反」なの? 道を間違えて「少し戻りたい」時はどうするべき!? 警察に聞いてみた
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くるまのニュース より
「一方通行」バックで走ると違反になる?
街中でも見かける「青い長方形に白い矢印マーク」が描かれた標識は「一方通行」を意味しており、これに指定された道路はその名の通りクルマで逆走すると交通違反に該当します。
では、一方通行の道路に正しい方向から進入した後、バックギアに入れてクルマを後退した場合は「逆走扱い」になるのでしょうか。
クルマで出かける際、目的地が一方通行の道路に面していて、うっかり通り過ぎてしまうような状況もあるでしょう。
そんなとき、ちょっとバックで後退すれば目的地に戻れそうにも思えます。
しかし結論から言えば、たとえ一方通行の道路を正しい方向から入ったとしても、その途中でバックすると「通行禁止違反」になってしまいます。
先述のように「目的地を少し過ぎてしまった」場合は少しバックしたくなるかもしれませんが、必ずそのまま前進し、正しい経路でもう一度同じ道に入り直さなくてはいけません。
この件について警察署の交通課にも確認してみたところ、「たとえバック走行であろうと、走行距離の長短に関わらず一方通行の道路を逆走したことには変わりなく、交通違反に該当します。非常に危険な行為ですから、もし道を間違えたとしても後退はせず、標識に従って進んでください」とのことでした。
ちなみに通行禁止違反をしてしまうと違反点数2点、反則金7000円が科せられます(普通車の場合)。
また、一方通行の標識に「軽車両・自転車をのぞく」と記載されていない場合は、クルマだけでなく軽車両の自転車にも通行禁止違反が適用されますので、自転車に乗る場合も交通違反をしないよう標識への注意が必要です。
※ ※ ※
このように一方通行の道路は、逆から入るのはもちろん、正しい方向に進んだあとに後退するのもNGです。
土地勘のある場所であれば早々起こり得ないシチュエーションかもしれませんが、うっかり出先で目的地を通り過ぎてしまった場合は、そのまま進んで再度同じ道に入り直しましょう。