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「ヤバい!まだ払ってない…」 自動車税「支払い」しないと大変なことに? 「延滞金」はある? 「滞納」した結果とは
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くるまのニュース より

高い自動車税… 払えない人も一定数いる


 毎年5月31日が納付期日となる自動車税ですが、支払いを忘れるなどで延滞してしまっている人もいるといいます。
 
 もし、自動車税を延滞してしまったら、どうなってしまうのでしょうか。

 自動車税(自動車税種別割)は、その年の4月1日時点でクルマを保有している人に課される税金で、車検証上の「所有者」の欄、またはローンやリースでクルマを取得した人は「使用者」の欄に名前がある人が支払う義務を負います。

 税金の額はクルマの排気量に応じて決定されますが、例えば日産「ノート」やトヨタ「アクア」など、排気量1リッターから1.5リッターのコンパクトカー(一部グレード除く)であれば3万4500円、軽自動車にも「軽自動車税(軽自動車税種別割)」があり、平成27年4月以降に登録されたクルマは1万800円です。



 自動車税は都道府県税であるのに対し、軽自動車税は市町村税となっている点では異なりますが、どちらも毎年5月上旬頃に納税通知書が送付され、その納付期日は5月末となっています。

 近年では、金融機関窓口やコンビニでの支払い以外にも、クレジットカード払やQRコードを利用した決済アプリでの支払いが可能となっており、支払いに行く手間が軽減されただけでなく、曜日や時間帯を問わず自宅で支払手続きが可能となりました。

 しかし、自動車税の支払いを忘れてしまい、気づいたら納付期日を過ぎてしまったという人もいるかもしれません。

 実は、自動車税の徴収率は全国平均でも99%を超えているものの100%には達しておらず、一定数の未納付が発生しているといいます。

 期限が過ぎてしまっていたとしても、手元に納税通知書等の納付書があれば、金融機関の窓口や「ペイジー」というシステムを利用したネットバンキングなどでも支払うことが可能なため、できるだけ早く支払いを完了させましょう。

 定められた納付期日までに納税が完了していないと、納税証明書に「未納額」として表示されるほか、何より納付済であることが確認できないと、次回の車検を受けることができません。

 クレジットカード払いやコード決済など、支払い方法によっては納付から納税証明書への反映まで1週間から10日ほどの期間がかかるため、タイミングによっては支払いを終えていても納付済の確認が取れない場合があります。

 納付期日を過ぎてから支払いをする人で、直近で車検を控えている場合は、金融機関の窓口やコンビニで納付することで、納税通知書に添付された納税証明書が取得可能です。

 もし納付期日までに支払いを終えられなかった場合には、督促状が送られてくることになり、延滞した金額や期間によっては延滞金が加算されることがあります。

 JAF(日本自動車連盟)によれば、納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降になると年14.6%の割合で計算された延滞金が加えられるといいます。

 例えば、もし1.5リッターから2リッタークラスに課せられる自動車税の年額3万9500円を1年間滞納したと仮定すると、約5500円加算されて4万5000円ほど納める計算となります。

そのまま払わないとどうなる?


 また、督促状が送付されてからも支払いをしなかった場合には、財産の「差し押さえ」が行われることとなり、給与や預貯金、クルマなどの財産が、本人の同意なく差し押さえられます。

 東京都中央区によれば、この措置は「納期限までに納付した人との公平性を保つため」だとしています。

 自動車税の納付が期日を過ぎてしまったことにより延滞金がかかる場合には、支払い完了後に延滞金の納付書が別送されてくるため、こちらも早めに支払いましょう。

 納税通知書を紛失してしまったなど、納付すべき金額や納付方法がわからない場合には、都道府県税事務所や市区町村の税務課など担当の部署での確認が必要です。

 一方で、自分や家族が入院したり災害にあったりなど、支払いが困難である事情がある場合の人もいるかもしれません。

 こうしたケースでは、法令に基づく猶予制度を利用できる可能性もあるため、督促状を放置することなく、早めに税事務所などの担当部署に相談をすることが大切です。



※ ※ ※

 自動車税を支払っていないと、車検を受けられないだけでなく、クルマや給与など財産を差し押さえられる場合もあるため、まだ払っていないという人はできるだけ早く払うことが大切です。

 もし、支払いが困難な事情がある場合には、放置せず早めに税事務所などに相談するようにしましょう。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/675648


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