「やっちまったなー!!!」DIYでできちゃうから要注意!! いつの間にやら違法改造!?
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携帯電話でもスムーズな動画視聴ができるようになったおかげもあり、今やクルマのDIYは「マニア」じゃなくても手軽に行えるようになった。でもちょっと待って! もしかしたらその改造、違法改造になってませんか?
文/今坂純也(DIRT SKIP)、写真/トヨタ、日産、写真AC
■そもそもクルマのDIY行為は違法? 合法?
「ブレーキの分解は自分で整備してはダメ」「エンジンを下ろして行うような整備もダメ」と言う人がいるが、道路運送車両法の第47条には「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」と書いてある。
この“使用者”とは、車検証に使用者として記載されている者を指している。よって、本来自分のクルマは自分で点検・整備を行って車検に通るようにしなければならない。
ブレーキやエンジンなどの重要保安部品の整備であっても使用者が行うぶんには法的に問題はない。
もっと言うと、「法的に問題はない」どころか、「自分で自分のクルマを保安基準に適合するように整備を行うことは義務」なのである。
だが、整備に自信のない人は自分で行わず、プロショップに依頼して問題ない。整備には自信がないのでプロショップにお願いするとして、もう少し簡単そうな改造は自分で……と思う人は多いだろう。
そこで、今回は違法改造になりがちなDIY作業についてまとめてみた。
■フロントウィンドウや前席サイドウィンドウのフィルム貼り
「そもそもフィルムを貼ること自体が違法だろ!」と言う人もいるかもしれないが、フロントウィンドウや前席サイドウィンドウのフィルムは、保安基準に適合していれば貼っても違法ではない。
以前は保安基準に適合しているかどうかの測定方法の基準が曖昧で、正確な判断さえ難しかったために、「基本的に貼るのはNG」となっていただけの話。
現在のウィンドウフィルムにはプライバシー保護効果、UVカット効果、遮熱効果、万が一のガラス飛散防止効果などのメリットもあるため、保安基準に適合するものであればぜひ施工したいもの。
ウィンドウフィルムに関して、国土交通省が定める道路運送車両法には「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること」と記載されている。
可視光線の透過率は可視光線透過率測定器で測定されるが、テスターは大別して2種。ひとつは独立行政法人自動車技術総合機構の検査場が使う可視光線透過率測定器、もうひとつは簡易測定器と呼ばれるもの。
簡易測定器はガラス透過率測定器ともいわれる。認証工場や指定工場でこれを使う場合は、その製品のそもそもの仕様からくる誤差、使用しているうちに誤差が出るようになっている可能性もあるので注意。
前述の「70%以上のもの」とは、フィルム単体ではなくガラスに貼った状態での話。DIYで施工して認証工場や指定工場で透過率を測定してOKだったのに保安基準に適合しない、経年劣化のため“今回の車検では”保安基準に適合しない、他車では保安基準に適合するフィルムなのに自車では適合しないなどということも充分起こりうる。
なぜなら、最近のクルマに採用される赤外線や紫外線カット効果のあるウィンドウは、フィルムを貼ってしまうと通常のウィンドウに貼った場合よりも可視光線透過率が大きく下がる場合があるからだ。
よって、ウィンドウフィルムはDIYで施工せず、ウィンドウに貼った場合の性能を熟知し、正確な可視光線透過率を測定できるなどの“カーフィルムのプロショップ”で相談したうえでの施工をお薦めする。
■ドライブレコーダーの取り付け
万が一のことを考えると、「販売車両全車に最初から付けておいてもよいのでは?」と思えるほどメリットの多いドライブレコーダー。量販店やインターネットで安価に購入し、DIYの得意な人であれば取り付けもそれほど難しくない。
しかし、このドライブレコーダーの取り付けに関しても、道路運送車両法では前方用カメラは「フロントガラス上端から20%以内」「フロントガラス下端から150mm以内」の位置に設置することと定められている。
知らなかった人、意外と多いのでは? かくいう筆者も、道路運送車両法の確認をきちんとせずにDIYで取り付けたひとりだ……(道路運送車両法には抵触していませんでしたが)。
フロントウィンドウの左右端やダッシュボードの真ん中に取り付けると、ワイパーが届かずに雨天時に常に雨粒が映ってしまったり、運転時に視界に入って運転を妨げたりすることも。
ちなみに道路運送車両法では「2m先の高さ1m直径30cmの円柱の少なくとも1部を鏡などを用いず直接確認できること」とあり、ダッシュボードの真ん中への取り付けは、これに違反する場合もある。
よって、DIYで取り付ける場合は道路運送車両法に抵触していないか? を事前にチェックしてから行うべき。
電源の取り出し方、配線の引き方などある程度の知識とテクニックが必要なパーツであることも事実。心配な人はやはりプロショップでの取り付けをお薦めする。
■灯火類の交換
車体の前後左右に取り付けられるライトを灯火類と呼ぶが、DIYでも交換作業可能なお手軽改造なのにイメージを大きく変えられるとあって人気の改造ともいえるジャンル。
しかし、近年の高級車などでは、数万から十数万もかかるユニットにそのまま交換しなければならないような「お手軽改造」とは言えなくなっているのも事実。
灯火類に関しては非常に細かな保安基準があり、DIYで行うと車検に通らなくなるパターンは意外と多い。その筆頭はハロゲンバルブからHID、LEDバルブへの交換。車検に通る、通らないを左右するのは主に光軸と光の色である。
販売されているクルマは、設計時のハロゲンバルブで光軸が適合するように作られているため、「車検対応品」と書かれているにもかかわらず市販のLEDバルブなどが車検に通らない……なんてことがあるのはけっこう有名な話。これは光を発する部分がハロゲンバルブとLEDバルブで違うために光軸が合わないから。
お次は以前流行したシーケンシャルウインカー。
車検に通るためには下記の項目を満たすことが必要となる。
●内側から外側に向かって、水平方向に点灯する
●点灯したLEDは、すべてのLEDが点灯するまで点灯し続ける
●すべてのLEDが点灯後にすべて消灯
●毎分60回から120回の一定周期で点滅
●前方・後方・側方のウインカーの点滅周期が同じ
●LEDの流れ方は左右対称
こう書かれると、「どこに抵触して車検に通らないの?」と思うが、今やキャンパーに大人気のハイエースやキャラバンなどの後方ウインカーは縦型。
流れるように点滅させようと縦方向に流れるものがあるが、これは車検に通らないので要注意。市場に出回っている多くのものがそのままでは車検に通らず、車検時のみシーケンシャルモードをオフにするなどで対応するという。
また、「車検対応」と書かれているドアミラーウインカーにはシーケンシャルモードと通常点滅モードがあるものがあり、シーケンシャルモードで使うとほかの通常点滅ウインカーと点滅が同期させられない……。
よって、別に切り替えスイッチを付け、車検時のみ通常点滅ウインカーとして使うとか……。
ちなみに、「車検対応」と書かれている多くのパーツは、そのままでは車検に取らないが、「車検の時には対応できる」という意味。
つまり、いつもは違う使い方をするけど、「車検の時だけこうしてください」というパーツは意外と多く、「ホントにそれでいいのか!」と言いたい。
今回は違法改造になってしまうかもしれないクルマのDIY改造を紹介したが、本来なら道路運送車両法に抵触していないか? を事前にチェックしてからDIYしてほしい。書かれている内容を正確に理解するのも難しかったり……。
であれば、やはり信じるべきはプロショップなんだろうと思う。